国土交通省公益通報等窓口を利用していただく皆様へ
国土交通省における公益通報手続
※(注記)公益通報等を行う方は必ずお読みください
○しろまる「公益通報者保護制度」の概要
公益通報者保護制度とは、公益通報(いわゆる内部告発)を行った通報者の保護を定めたものであり、事業者、行政機関等の内部の労働者等が、組織内部の国民の生命、財産等にかかわる法令違反行為等を通報したことで、解雇等の不利益取扱いを受けることのないよう、公益通報者に対する解雇の無効、不利益取扱いの禁止等を規定したものです。
(公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。)
○しろまる国土交通省における公益通報等の手順について
(1)公益通報等の手続きとして、以下の方法からお選びいただけます。
1.ホームページ上の公益通報等フォームへの記入
2.手紙等文書の郵送
(〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 合同庁舎3号館国土交通省公益通報等窓口 宛て)
3.FAXの送信
(03-5253-8031)※(注記)電話による通報は受け付けておりません。
【お詫び】
当省のシステム不具合により、10月18日(金)11時27分頃から10月22日(火)19時20分頃の間に
当省ホームページ(公益通報ページ)からお寄せいただきました情報につきましては、受付ができておりません。
大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、当該期間に情報をお寄せいただいている場合は
再度、当省ホームページ(公益通報ページ)から情報をお寄せいただけますようお願い申し上げます。
なお、当該期間に情報をお寄せいただいている場合、「整理番号」を把握されておりましたら、
併せて記載いただけますようお願いいたします。
なお、国土交通省の職員等による法令違反行為等に関する通報については、省内の公益通報等窓口のほか、省外(法律事務所)の外部窓口においても受付を行っております。
< 外部窓口の連絡先はこちら >
(2)公益通報等をされる際には、原則として、以下の情報が必要になりますのでご注意下さい。
- 通報者氏名
- 通報者連絡先(メールアドレス等)
- 被通報者(法令違反行為等を行っている事業者等)の名称等
- 通報者と被通報者との関係
- 法令違反または法令違反のおそれがある行為等の内容と該当法令等(注3)
※(注記)1、2、4について、通知を希望しない場合は、「匿名」等とフォームにご入力ください。
(3)行政機関への公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められていますので、ご注意下さい。
- 被通報者における労働者、役員及び退職後1年以内の労働者であること
- 「不正の目的」でないこと
- 通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為等)が生じ、又はまさに生じようとしていること
- 上記3を信ずるに足りる相当の理由がある場合であること又は公益通報者保護法第3条第2号に掲げる事項を記載した書面を提出する場合であること
- 通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に対するものであること
通報手続きに関するご質問については、以下の相談窓口等にお問い合わせ下さい。
(4)通報等の処理
【国土交通省の通報手続に関するお問い合わせ】
○しろまる国土交通省公益通報等窓口 :03-5253-8124
(平日10:00〜17:00まで(12:00〜13:00を除く))
※(注記)上記電話番号は、手続きに関するお問い合わせのみに対応しており、通報に関しましては、上記(1)1〜3の方法により行って頂くようお願いいたします。
【公益通報者保護法及び公益通報制度全般に関するお問い合わせ】
○しろまる消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル :03-3507-9262
国土交通省における外部の労働者等からの通報等への対応手続きに関する事務処理要領【PDF形式】
(注1)公益通報等フォーム画面はSSLで保護されております。
(注2)ご使用のPC環境によっては送信できない場合がございますので、その場合は恐れ入りますが郵送又はFAX送信をご利用頂くようお願いいたします。
(注3)特定秘密保護法に係る通報について以下の点についてご留意下さい。
○しろまる特定秘密の取扱の業務行う者若しくは行っていた者又は特定秘密保護法第10条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者が特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思料する場合に行う通報にあっては、特定秘密を漏らすことのないようご留意頂き、扱っている部署のほか、特定秘密指定管理簿に記述されている特定秘密の概要や特定秘密が記録された文書の番号等を記載頂くことで、どの特定行政文書ファイル等に関する通報かが特定できるよう記載下さい。