調 査 の 概 要
1 調査の目的
この調査は、保育を中心とした児童福祉関連事業に対する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の取り組みなどの実態を総合的に把握し、多様化した需要に的確に対応した児童福祉行政施策を推進していくための基礎資料を得ることを目的としている。
2 調査の対象及び客体
(1) 保育所利用世帯票 :
全国の保育所(児童福祉法第39条に規定するもので、へき地保育所や季節保育所を除く。以下同じ。)を利用する世帯を対象とし、全国の保育所を層化無作為に抽出した約50分の1の施設における利用世帯の2分の1を客体とした。
(2) 市町村事業票 :
全国の市町村を対象及び客体とした。
(3) 認可外保育施設調査票:
全国の認可外保育施設(事業所内保育施設・へき地保育所を除く、乳幼児の保育を目的とする施設で、児童福祉法に基づく都道府県知事の認可を受けていない施設。)を対象とし、その全数を客体とした。
(4) 児童クラブ調査票 :
全国の児童クラブ(昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等の育成指導に資するため、遊びを主とする健全育成活動を行う地域組織。)を対象とし、その全数を客体とした。
3 調査の期日
平成9年10月1日(水)
4 調査の事項
(1) 保育所利用世帯票
: 入所児童の世帯の状況、課税の状況、保育料等
(2) 市町村事業票
: 市町村が単独で行っている特別保育事業の状況等
(詳細は、「8 用語の説明」を参照のこと)
(3) 認可外保育施設調査票
: 名称、所在地、開設時間、在所児童数、保育料等
(4) 児童クラブ調査票
: 名称、所在地、開設時間、登録児童数、利用料等
5 調査の方法
(1) 保育所利用世帯票は、あらかじめ指定された施設の利用世帯について、市町村が作成した。
(2) 市町村事業票は、市町村が作成した。
(3) 認可外保育施設調査票及び児童クラブ調査票は、市町村において把握している施設に調査票を配布し、施設の代表者が作成した。
6 調査の系統
7 結果の集計及び集計客体数
集計は、厚生省大臣官房統計情報部において行った。
なお、調査客体数、集計客体数及び回収率は、次のとおりであった。
-
区 分
調査客体数
(A)
集計客体数
(B)
回収率 (%)
(C)=(B)/(A)
保育所利用世帯票
16,167
16,167
100.0
市町村事業票
3,084
3,084
100.0
認可外保育施設調査票
4,725
4,196
88.8
児童クラブ調査票
9,143
9,109
99.6
注:市町村事業票については、3,255市町村のうち、保育所のある市町村の数を調査客体数とした。
8 用語の説明
市町村が単独で行っている特別保育事業とは、次の2種類をいう。
(1) 国の特別保育事業(国の特別保育事業実施要綱に基づき、通常の保育のほかに乳児保育、延長保育、緊急・一時的保育を行う保育所に対する職員の上乗せ補助等)を実施する市町村が、その対象保育所に対して、更に独自の基準による職員の上乗せ補助等を実施するもの。
なお、国の特別保育事業の主な補助要件は次のとおりである。
(乳児保育)
1)乳児を3人以上受け入れていること
2)概ね乳児3人につき職員1人を配置すること 等
(延長保育)
1)対象となる児童が概ね6人以上であること
2)通常の開設時間(概ね午前7時から午後6時まで)を超えて概ね2時間、4時間、6時間の延長を行うこと
3)担当職員として保母2人以上配置すること 等
(緊急・一時的保育)
1)保護者の傷病等の理由により緊急、または一時的に保育が必要となる児童数の合計が、1日当たり概ね10人程度であること
2)担当する保母を配置すること 等
(2) 国の特別保育事業による補助要件を満たしていないため補助対象とならない、乳児保育、延長保育、緊急・一時的保育を行う保育所に対して、市町村が独自の基準による職員の上乗せ補助等を実施するもの。
9 利用上の注意
(1) 表章記号の規約
-
計数のない場合 −
比率が微小(0.05未満)の場合 0.0
(2)この概況に記載の数値は四捨五入してあるため、内訳の計が総数にあわない場合がある。