1 調査の目的
この調査は、政府管掌健康保険(以下「政管健保」という。)及び国民健康保険(以下「国保」という。)における医療の給付の受給者にかかる診療行為の内容及び傷病の状況等を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的としている。
2 調査の対象と客体
各都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部(以下「支払基金支部」という。)及び国民健康保険団体連合会(以下「国保団体連合会」という。)において、審査決定された政管健保及び国保の一般医療及び老人医療の医科診療及び歯科診療の診療報酬明細書(以下「明細書」という。)を調査の対象とした。
調査の客体は、第1次抽出単位を保険医療機関とし、第2次抽出単位を明細書とする層化無作為二段抽出法により抽出された明細書とした。
注:歯科には病院併設歯科を含む。
平成9年6月審査分
4 調査の事項
明細書に記載されている事項のうち、年齢、傷病名、診療実日数、診療行為別点数等を調査事項とした。
5 調査の方法及び系統
(1) 調査の方法
(2) 調査の系統
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6 結果の集計
集計は、厚生省大臣官房統計情報部で行った。
7 利用上の注意
(1) この概況に掲載の数値は、政管健保及び国保における平成9年6月審査分の全国推計数である。
(2) 総数に入院時食事療養は含まないが、参考として「総数」に「入院時食事療養」を点数換算したものを加え、「総数+入院時食事療養÷10」と表章した。
(3) 薬剤の比率の入院においては、「処方せん料」「精神科急性期治療病棟入院料」「緩和ケア病棟入院料」「療養型病床群入院医療管理料」「老人療養型病床群入院医療管理料」「精神療養病棟入院料」「特殊疾患療養病棟入院料」「老人病棟入院医療管理料」「老人性痴呆疾患治療病棟入院料」「老人性痴呆疾患療養病棟入院料」及び「診療所老人医療管理料」、入院外においては、「処方せん料」「老人慢性疾患外来総合診療料」「小児科外来診療料」「運動療法指導管理料」「寝たきり老人在宅総合診療料」及び「在宅末期医療総合診療料」が出現する明細書は集計から除外してある。
なお、薬剤の比率においては、入院時食事療養は費用額算定を点数換算して集計を行った。
(4) 傷病名について、明細書に複数記載されている場合は、診療内容をみて選択した。
(5) 傷病分類については、ICD(国際疾病分類)−10を準用した。
(6) この概況に掲載の数値は、四捨五入等のため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。
(7) 表章記号の規約
注:( )内は、消費税率の引上げに伴う引上げ分を別掲。
8 用 語 の 定 義