平成12年12月27日
新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」
の認定について
本日、厚生省は、新事業創出促進法に基づき、株式会社ビーシーエス、株式会社インプレストの「新事業分野開拓の実施に関する計画」を認定した。
1.認定制度の概要
新事業創出促進法は、株式公開を目指すベンチャー企業を支援することを目的としており、同法に基づき「新事業分野開拓の実施に関する計画」(以下「認定計画」という。)の認定を受けた企業は、ストックオプションの特例など商法の特例措置の利用が可能となる。
2.認定企業の概要
会社名:
株式会社ビーシーエス
代表者:
稲見雅晴
所在地:
東京都文京区本郷三丁目42-6 NKDビル4階
資本金:
23,030万円
事業の内容:
複合培養皮膚生成技術により、広範囲もくしは深い火傷を負った患者の治療に使用する自家複合培養皮膚を製造すること。同技術を用いて、軽症患者や重症患者の傷を一時的にカバーするための培養皮膚も製造する。
会社名:
株式会社インプレスト
代表者:
法貴佳哉
所在地:
茨城県つくば市春日3-12-10
資本金:
24,575万円
事業の内容:
肺ガン関係をはじめとした内視鏡下医療用具を全て国内で生産することにより製品をコストダウンさせ、医療機関に製品を提供する。
(参考)新事業創出促進法(新事業分野開拓)の概要
商法の特例措置による事業者への直接支援
実施計画の認定を受けた事業者は、株式公開を目指して以下の商法の特例措置を利用できる。
- (1)ストックオプションの特例(人材の有効活用)
・付与上限枠の拡大
商法上 発行済株式総数の1/10まで →1/3まで
・付与対象者の拡大
商法上 取締役、従業員
→ 社外の事業関係者に対しても付与可能
- (2)無議決権株式発行の特例(新株発行の柔軟化)
・発行上限の拡大
商法上 発行済株式総数の1/3 → 1/2
・議決権復活猶予期間の延長
商法上 1年 → 3年
- (3)事後設立に係る検査役調査に関する特例(資産の譲受を簡素化)
≪照会先≫
医政局経済課 梶野
(内線 2527)
(直通 3595-2421)