平成12年4月27日
大麻又は麻薬の原料となるけしは、大麻取締法、あへん法等の規定により、原則として栽培が禁止されているが、不正栽培事犯が後を絶たず、また野生の大麻・けしは、毎年その発見、抜去を全国的に実施しているにもかかわらず、その根絶には至っていない状況にあり、採取した野生の大麻を乱用した者が検挙される事例も発生している。
大麻・あへんの乱用を防止するためには、これら不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪の予防の観点から、野生の大麻・けしを、我が国から一掃することが重要である。
このため、厚生省及び都道府県では、昭和35年から不正栽培及び自生の大麻・けしを撲滅するため、大麻・けしに関する正しい知識の普及及び不正大麻・けしの発見、抜去を目的とする「不正大麻・けし撲滅運動」を警察庁、法務省等、関係機関の協賛を得て、別添実施要綱のとおり全国的に実施している。
なお、実施期間は、5月1日から6月30日までの2カ月間であるが、大麻・けしの発育状況等に応じて都道府県が実施期間を変更して本運動を実施できることとしている。
1.実施事項(概要)
2.平成11年度における不正大麻、けしの抜去本数
第1 名 称
第2 目 的
第3 実施期間
第4 実施機関
第5 実施事項
医薬安全局麻薬課 原 恒道 ・ 町田吉夫 TEL:[現在ご利用いただけません](内線2777・2778) 3595-2452(直通)