平成12年3月29日(19:00)
災害救助法の適用について
(第1報)
1 災害の概要
有珠山の火山活動について、北海道において多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じたことから、災害救助法による救助を実施した。
災害救助法
適用市町村
法適用日
被 害 の 状 況 等
備 考
【北海道】
伊達市(だてし)
3月29日
3月28日未明から火山性地震が頻発化するとともに、29日に開催された「火山噴火予知連絡会拡大幹事会」において、「今後、数日以内に噴火が発生する可能性が高い」との見解が示されたことから、伊達市、虻田町、壮瞥町においては避難勧告が出され、避難所を設置している。
虻田郡虻田町
(あぶたぐん あぶたちょう)
3月29日
有珠郡壮瞥町
(うすぐん そうべつちょう)
3月29日
2 今までにとった措置
- ・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与
・被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
(照会先)
厚生省社会・援護局保護課 災害救助対策室
災害救助専門官 千葉 一也(内線 2819)
救 助 係 長 細谷 光市(内線 2819)
電話(代表)[現在ご利用いただけません]
(夜間直通)03-3503-3780