平成 12 年 1 月 31 日
年 金 福 祉 事 業 団
1.借入申込受付期間
2.申込窓口
(1)厚生年金に加入の方
勤務先の事業主が年金転貸融資を行っている場合は事業主へ、行っていない場合は事業主にかわって転貸融資を行う公益法人へお申し込み下さい。事業主及び公益法人への申込が共に困難な場合は、国民年金に加入の方の申込方法と同様になります。
(2)国民年金に加入の方
住宅金融公庫の融資と併せて利用することが融資の条件となるため、住宅金融公庫取扱の金融機関へお申し込み下さい。
3.融資金利
一般住宅の一般貸付金の場合
○しろまる 融資条件等について
1.融資対象者(次のいずれにも該当すること)
2.融資限度額
(1)一般貸付金、特別貸付金(厚生年金保険または国民年金の加入期間により異なります。)
(注1)( )内は、国民年金に加入している方の融資限度額です。(特別貸付金の融資を受けることができません。)
(注2)一般住宅等には、一般住宅のほか大型住宅A、大型住宅Bが含まれ、それぞれ新築資金、新築住宅購入資金、既存住宅購入資金、住宅改良資金が融資の対象となります。
(注3)親子助け合い住宅、セカンドライフ住宅及び年金災害復興住宅については、特別貸付金の融資を受けることができません。なお、セカンドライフ住宅については、加入期間10年以上の厚生年金保険の被保険者が融資の対象となります。
(2)割増融資
(ア)特定の同居要件に該当する場合、次表により一般貸付金に加算して融資を受けることができます。
(イ)介護機器設置割増(年金バリアフリー住宅のみ)
ホームエレベーター、天井走行リフト、階段昇降機または段差解消機のいずれかを設置する場合は、(ア)の割増融資とは別に100万円(国民年金加入の方は50万円)を限度として、実費を一般貸付金に加算して融資を受けることができます。
3.既存住宅購入資金、年金バリアフリー住宅資金等の受付
(1)受付締切日:平成12年3月10日(金)まで(受付け開始は平成11年4月26日(月))
(2)融資の対象となる住宅
一般住宅、大型住宅A、大型住宅B、年金バリアフリー住宅及び親子助け合い住宅
(3) 融資の種類
(4)融資金利(一般年金バリアフリー住宅の一般貸付の場合)
照 会 先 年金福祉事業団 電話 03-3502-2481 厚生省年金局資金管理課資金第2係 電話 [現在ご利用いただけません](内線3346)