平成11年12月9日
(1)配点
配点は、一題につき1点とする。
(非免除6科目計45点、全科目計60点。)
(2)合格基準
一部免除者(水道法施行規則第31条の規定に基づき、試験科目の一部免除を受けた者をいう。)においては次の(1)及び(3)、非免除者(全科目を受験した者をいう。)においては次の(1)〜(3)の全てを満たすこととする。
(注)第3回試験から、合否判定基準を公表することとした。
1.給水装置工事主任技術者の資格について
○しろまる給水装置工事主任技術者の資格は給水装置工事に関し、一定の技術レベルを全国的、統一的に確保するためのものであるが、以下のような規制緩和措置として設けられたものである。
○しろまる従来、水道事業者ごとに、まちまちの指定要件の下で給水装置の工事事業者の指定制度(水道指定工事店制度)が実施されていたため、工事事業者の広域的な事業活動を阻害している等の問題があった。
○しろまるこうしたことから、平成8年6月の水道法改正により、給水装置工事事業者の指定制度を定め、指定要件を合理化するとともに統一した。
○しろまるこの一環として、従来の水道指定工事店制度に基づく市町村ごとの給水装置工事の技術者の資格を水道法に基づく国家資格(給水装置工事主任技術者の資格)として統一した。
2.給水装置工事主任技術者試験について
○しろまる給水装置工事主任技術者試験は給水装置工事主任技術者として必要な知識と技能について、厚生大臣が行うこととされており(水道法第25条の6)、その試験事務を指定試験機関(財団法人給水工事技術振興財団)に行わせている(水道法第25条の12)。
○しろまる試験科目は次の8科目
厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課 (直通) 03−3595−2368 課 長 入江登志男 (内線4021) 課長補佐 塚元重光 (内線4024) 財団法人給水工事技術振興財団 (直通) 03−5695−2511 事務局長 瀬川 誠 国家試験部長 井上 武