平成11年11月11日
ベルギー産鶏肉等のダイオキシン汚染問題に関し、6月1日以降、ベルギー産の食品の一部について対応を講じてきたが、ベルギー政府及び欧州委員会からの情報等に基づき、今後輸入されるベルギー産鶏肉、卵白以外の鶏卵、豚肉及び牛肉(いずれも加工品を含む。)については以下の通り取扱うこととする。
1. 今後輸入される鶏肉、卵白以外の鶏卵及び豚肉(いずれも加工品を含む。)のうち、ベルギー政府が発行する証明書により今回の事件によるダイオキシン汚染のおそれがないことが確認されるものにあっては、輸入を認める。
2. 牛肉(加工品を含む。)については、ダイオキシン汚染の可能性のあった全ての牛が既に処分されたことが確認されたことから、上記1.の証明書がなくても輸入を認める。
3. なお、以上の措置については、9月23日付け欧州委員会決定(1999/640/EC)に規定されている。
参考1 ベルギー産品に対する措置の経緯
参考2 輸入実績(本年1月15日〜6月1日までに輸入届出されたもの)
照会先:厚生省生活衛生局 松原 食品保健課長 担当者:桑崎(内線2445) 森田 乳肉衛生課長 担当者:滝本(内線2473)