標記について、本日、別添のとおり都道府県等衛生主管部(局)長に対し、食中毒発生防止の徹底について通知したので、お知らせします。
平成11年8月19日
都道府県
各 政 令 市 衛生主管部(局)長 殿
特 別 区
厚生省生活衛生局食品保健課長
乳肉衛生課長
腸炎ビブリオによる食中毒の発生防止の徹底については、平成11年6月18日付け生衛発第930号「平成11年度夏期食品一斉取締りの実施について」で営業者に対する指導等をお願いしているところですが、先月来、別紙のとおり「生食用魚介類」及び「煮かに」による腸炎ビブリオ食中毒の発生が全国的に相次いでいます。
つきましては、下記の事項に留意の上、腸炎ビブリオによる食中毒事故発生の防止について関係営業者を指導する等、万全を期すようお願いします。
1 生食用魚介類については、低温における温度管理を確実に行い、可能な限り4°C以下に保存すること。
2 煮かに等の加熱加工魚介類については、原料の衛生管理、加工工程での使用水及び施設設備等からの二次汚染防止を図るとともに、速やかに低温保存(可能な限り4°C以下)し、飲食店、家庭等においては調理加工後、速やかに喫食するよう指導すること。
2 特に、幼児、高齢者、病弱者などリスクの高い者に対しては、食生活に配慮されるよう啓発すること。
(患者数については8月19日現在)