平成11年1月25日
厚生省医薬安全局 企 画 課
審査管理課
クエン酸シルデナフィル製剤については、ファイザー製薬株式会社(本社:東京都新宿区)より薬事法に基づき製造(輸入)承認申請があった勃起不全治療薬であるが、本日、承認されるとともに、同法に基づく要指示医薬品として指定されたところです。
本製剤の承認及び要指示医薬品としての指定に際し、外国において市販後に死亡例を含む重篤な心血管系等の有害事象が報告されていること等から、別添のとおり、「クエン酸シルデナフィル製剤の販売及び管理について」(平成11年1月25日医薬発第90号厚生省医薬安全局長通知)を都道府県あて発出したので、お知らせします。
(参考)
医薬発第90号
平成11年1月25日
厚生省医薬安全局長
1 標記医薬品については、医師の処方せんに基づき個々の患者の状況に応じて調剤されたものに限って投与又は販売されることが認められるものであり、薬局は医師の処方せんの交付を受けた者以外の者に対して販売することはできないこと。また、薬局の薬剤師は、処方せん中の分量等の記載内容に疑わしい点があるときは、薬剤師法に基づき、その処方せんを交付した医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならないこと。
2 卸売販売業者及び薬局においては、標記医薬品が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じること。
照会先:医薬安全局企画課 吉岡(2709) 医薬安全局審査管理課 赤川(2789)