身体障害者福祉審議会
中央児童福祉審議会障害福祉部会 合同企画分科会
公衆衛生審議会精神保健福祉部会
第2 利用者本位の考え方に立つ新しいサービス利用制度の在り方
1.基本的考え方
2.新しいサービス利用制度の条件整備
3.新しいサービス利用制度への移行
4.利用者負担の在り方
2.本合同企画分科会では、平成9年12月に、「今後の障害保健福祉施策の在り方について(中間報告)」(以下「本分科会中間報告」という。)として、障害保健福祉施策全般について、基本的理念、基本的な施策の方向及び具体的な施策の方向を提言した。
3.さらに、本合同企画分科会では、昨年に入り、同中間報告の主要論点のうち、障害保健福祉施策全般にわたる共通の重要事項、特に、平成9年11月以降、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会で議論されてきた社会福祉基礎構造改革に関する事項のうち、障害保健福祉施策と深く関連する事項として、新しいサービス利用制度の在り方、障害保健福祉サービス水準の確保、利用者の保護等を中心に審議を行ってきた。
4.また、身体障害者福祉施策関係で重点的に議論すべき事項については身体障害者福祉審議会に、障害児福祉施策、知的障害者福祉施策関係で重点的に議論すべき事項については中央児童福祉審議会障害福祉部会に、精神保健福祉施策関係で重点的に議論すべき事項については公衆衛生審議会精神保健福祉部会に審議を委ね、それぞれの審議会において、地域における自立した生活の実現を支援するという視点等を中心に、審議が行われてきたところである。
5.本合同企画分科会では、このような経緯をたどりつつ、鋭意検討を重ねてきたが、今般、新しいサービス利用制度の在り方、障害保健福祉サービス水準の確保、利用者の保護等について、これまでの審議を集約し、とりまとめたので、意見具申する。
6.本意見具申はもとより、本分科会中間報告と、本意見具申と同じ時期に身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会及び公衆衛生審議会精神保健福祉部会(以下「障害者関係3審議会」という。)から提言される意見具申に基づき、関係制度について所要の見直しが速やかに進められることを切に望むものである。
1.基本的考え方
(1) ノーマライゼーション及び自己決定の理念の実現のために、利用者の選択権を保障し、また、利用者とサービス提供者との間の直接で対等な関係を確立するなど個人としての尊厳を重視した、21世紀にふさわしい利用者本位の考え方に立つ新しいサービス利用制度とする必要がある。
(2) 新しいサービス利用制度の検討に当たっては、
(3) さらに、新しいサービス利用制度においては、利用者が福祉サービスの種類や福祉サービスを提供する事業者・施設(以下「サービス提供者」という。)を選択することができるようにする必要があり、こうした利用者による選択を通じ、サービス提供者間において競争が行われ、サービス内容の向上や事業の効率化にも資することが期待されるが、利用者の選択を担保し、これらの効果を実現するためには、
(4) さらに、新しいサービス利用制度の検討に際しては、
2.新しいサービス利用制度の条件整備
新しいサービス利用制度への移行に際しては、1.基本的考え方で示している「利用者の選択」と「直接で対等な関係の確立」を保障するため、また、新しいサービス利用制度が円滑に機能するため、次のような条件整備を総合的に図る必要がある。
(1) 「選択」を保障するための条件整備
(1)総合相談の充実
(2)行政庁による情報提供
(3)サービス提供者による情報提供・情報開示
(4)サービス供給基盤の整備
(5)地域生活を支援するための福祉サービスの拡充
(6)自己決定を支援する仕組みの制度化
(2) 「直接で対等な関係」を保障するための条件整備
(1)サービス提供者に対する応諾義務の制度化
(2)苦情解決体制の整備
(3)契約の適正化に関する方策
3.新しいサービス利用制度への移行
(1) 在宅・施設サービスの利用の既存の仕組みとしては、
(2) これらの具体的な内容は、参考2のとおりであるが、それぞれの特色等は次のとおりである。
なお、社会参加促進事業については、地方公共団体により、手話奉仕員派遣事業、生活訓練事業等の各種の事業が、予算補助のメニュー事業として行われている。それぞれの事業の性格等に応じ、措置制度や利用・運営費補助等に類似した仕組みにより実施されている。
(3) 今後のサービス利用制度として以上のいずれが適切かについては、1.の基本的考え方で指摘したように、障害保健福祉施策を一律に論じるのではなく、利用者のニーズの多様性に対応するため様々な障害保健福祉サービスがあることを勘案しつつ、その機能や対象者などによる類型ごとに検討する必要がある。
(4) このため、
(6) なお、現行の福祉サービスについては、新しい利用制度に移行するとしても、その利用対象者の範囲は、現行の利用対象者の範囲を基本とし、必要に応じ、その明確化を図る必要がある。
4.利用者負担の在り方
(1) 現行の措置制度による施設サービスの利用者負担については、昭和60年の身体障害者福祉審議会による「身体障害者更生援護施設に係る費用徴収基準の在り方について」や昭和62年の福祉関係三審議会合同企画分科会による「社会福祉施設(入所施設)における費用徴収基準の当面の在り方について」において、限られた資源(人的・物的資源、財源)の効率的、合理的な配分、在宅の者との負担の均衡、入所者の自立意識の醸成という視点から、負担能力に応じた相当の負担を求めるという基本的考え方が提言され、これに基づき、次のような費用徴収が行われている。
(2) 新しいサービス利用制度に移行する場合に、利用者の負担をどのようにするのかについても検討する必要があるが、その際には次の点に留意する必要がある。
(3) 具体的に考えられる方法としては、
(4) その結果、利用料助成に移行する場合の利用者負担について、利用する者と利用しない者との公平の観点から、応益負担的な考え方の導入を求める意見もあったが、新しい利用制度への円滑な移行、障害者の所得の状況等を勘案し、引き続き(1)で記述した現行の利用者負担の考え方に沿って、具体的な利用者負担を設定していくことが適当である。
(5) また、措置制度による身体障害者及び知的障害者の施設入所については、現在、施設入所時に本人と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(入所者が20歳未満の場合には配偶者、父母及び子)に対してその負担能力に応じて費用徴収を行っているが、これらが利用料助成に移行する場合にあっても、現行の利用者負担の考え方に沿って具体的な利用者負担を設定していくことから、現行同様に本人と上記のような配偶者及び子の負担能力に応じて利用者負担を設定することとなる。この場合、本人のみの収入を基準とした利用者負担に改めることが適当との意見があるが、配偶者等に多額の収入がある場合との均衡等の問題があり、引き続き慎重に検討する必要がある。
(2) サービス内容の評価に関する第三者評価
(3) 行政による監査指導の重点化
(4) 指定事業者制度
○しろまるさらに、障害者地域生活等支援事業における当事者相談や身体障害者相談員制度はもとより、苦情解決、権利擁護など利用者の保護を図るための事業、サービス内容の評価基準の作成、障害者計画の立案、障害者ケアマネジメントなどに障害者が広く参画することができるよう支援することが重要である。
2.また、小規模作業所については、法定外の仕組みとして、事業主体、事業内容等多様な形態をとりながら、障害種別に関わりなく受け入れる等創意工夫による柔軟な事業を実施している。このうち、地域での事業実績等を考慮し、事業の適正な運営が期待される場合にあっては、授産施設、デイサービス事業等の規模要件の引き下げ等を行い、法定事業・施設への移行を促進する必要がある。
2.サービス水準の確保と利用者の保護については、いずれの利用の仕組みによる場合にも重要な課題であり、速やかな実現を図る必要がある。
3.制度改正により、新しいサービス利用制度へ移行するに際しては、障害者ケアマネジメント、利用者の保護を図るための事業などの体制を整備するために、十分な準備期間を設ける必要がある。
4.障害者の所得保障については、年金制度における対応も勘案しつつ、税を財源とする障害者施策としてどのように取り組むべきか、引き続き幅広い観点から検討する必要がある。
5.このほか、障害者の保健福祉サービスに関する総合法制、障害認定・範囲、自閉症や高次脳機能障害への対応、障害者福祉制度における公的な後見人など、今回、十分な審議がなされなかった事項についても、今後の検討課題である。
(参考1)当合同企画分科会における開催状況(中間報告以降)
I.措置制度の場合
1)利用の手続き
・措置権者(市町村等)が、個々の障害者の障害の内容や程度等に応じ、どのような種類の福祉施設へ入所させ、又は、どのように在宅サービスを提供するかを判断し、決定する。
2)公費の支弁
・措置権者は、当該措置に要する費用をサービス提供者に支弁する。
3)利用者負担
・措置権者は、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて、費用徴収を行う。
(注1)サービス利用希望者の申請、希望するサービス提供者の選択、サービス提供者との直接で対等な関係が制度上位置付けられていない。
II.利用制度の場合
(1) 保育所
1)利用の手続き
(情報提供・相談)
(保育の申込み)
(保育の必要性の判定・保育所への入所の承諾)
(利用)
2)公費の支弁
3)利用者負担
(注)利用者の選択を容易にするため、市町村、保育所による情報提供を行う。
1)利用の手続き
・利用者は、自らサービス提供者と契約し、福祉サービスを利用する。
2)公費の支弁
・行政庁は、サービス提供者に対し、事業運営費の一部を補助する。
3)利用者負担
・利用者は、サービス提供者に対し、利用料(利用者負担分)を支払う。
(注1)利用者の選択を容易にするため、行政庁、サービス提供者による情報提供が望ましい。
1)利用の手続き
(情報提供・相談)
(サービス利用の申込み)
(利用)
2)公費の支弁
(助成申請)
(助成決定)
(助成)
3)利用者負担
・利用者は、サービス提供者に対し、利用料(利用者負担分)を支払う。
4)その他
(障害者ケアマネジメントの実施)
(サービス提供者による代理受領)
(注1)障害者ケアマネジメントとは
(注2)利用者の選択を容易にするため、行政庁、サービス提供者による情報提供が必要。
(注3)利用者のサービス利用を支援するため、行政庁は、利用者の求めに応じ、サービス利用について、あっせん・調整を行うとともに、サービス提供者に対し、当該利用者の利用の要請を行う必要がある。
(注4)助成決定は、利用者からの助成申請に対する行政処分。助成申請の却下決定、助成の取消、給付内容については、行政不服審査法に基づき、不服申立を行うことができる。
・障害保健福祉施策全般について、総合的に見直しを行うため、平成8年10月に、身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会、公衆衛生審議会精神保健福祉部会に、それぞれ企画分科会が設置され、同年11月から合同で審議を開始した。
・この障害者関係三審議会合同企画分科会では、平成9年12月に、「今後の障害保健福祉施策の在り方について(中間報告)」(以下「分科会中間報告」という。)として、障害保健福祉施策全般について、基本的理念、基本的な施策の方向及び具体的な施策の方向を提言した。
・そこで、同合同企画分科会では、昨年に入り、分科会中間報告の主要論点のうち、障害保健福祉施策全般にわたる共通の重要事項、特に、平成9年11月以降、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会で議論されてきた社会福祉基礎構造改革に関する事項のうち、障害保健福祉施策と深く関連する事項として、新しいサービス利用制度の在り方、障害保健福祉サービス水準の確保、利用者の保護等を中心に審議を行ってきた。
・一方、本身体障害者福祉審議会では、分科会中間報告の主要論点のうち、身体障害者福祉施策関係で重点的に議論すべき事項として、相談・支援体制の強化、在宅福祉サービスの充実、社会参加の促進、身体障害者施設体系の在り方、介護保険制度との関係等について、分科会中間報告においてうたわれている以下のような基本的理念を基に、審議を行ってきたところである。
障害者施策の基本は、障害者が生涯のあらゆる段階において能力を最大限発揮し、その人らしい自立した生活を目指すことを支援すること及び障害の有無に関わらず誰もが社会の一員としてあらゆる活動に参加することができる社会を築くことであること。
障害者が保護の対象としてではなく、一人の生活者として自らの生活を自らの意思で選択・決定し、築いていきたいという考え方を尊重し、諸施策の在り方を考えなければならないこと。
障害者に対する支援は、総合的な視点から、各種の行政サービスや機会の提供、障害者に配慮したまちづくりなどの地域環境の整備を行うことがまず必要であり、また、心の通いあう地域社会の支援や障害者同士の支え合い、ボランティア活動などの幅広い支援活動が重要であること。
・本身体障害者福祉審議会では、昨年4月以降、このような経緯をたどりつつ、鋭意検討を重ねてきたが、今般、身体障害者の地域における自立した生活を支援するという視点を中心に、今後講ずべき措置等について意見をとりまとめたので、ここに意見具申する。
・本意見具申はもとより、分科会中間報告と、本意見具申と同じ時期に障害者関係三審議会合同企画分科会から提言される意見具申に基づき、身体障害者施策について所要の見直しが速やかに進められることを切に望むものである。
・ 障害者が自立し社会に参加していくためには、様々な支援が必要であり、地域で幅広く相談できる総合的な窓口が必要である。
・このため、在宅の障害者等に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、当事者相談等を行う市町村障害者生活支援事業を制度上明確に位置づけ、他の相談・支援機関等とのネットワーク化を図るとともに、身体障害者更生相談所、福祉事務所等の相談・支援体制を強化する必要がある。
・相談・支援体制の強化に当たっては、専門性を有した相談担当者を育成することが必要である。このため、指導者養成を推進するとともに、相談員、指導員に対する研修、指導等を充実する必要がある。
・ さらに、身体障害者相談員や市町村障害者生活支援事業の当事者相談員等、障害者自身が相談業務に従事していくことも重要である。
・また、総合相談窓口で相談して解決に結びつけていくには、利用できるサービスの充実を図る必要がある。
(1)社会リハビリテーションサービス
・歩行訓練、点字・手話等のコミュニケーション手段の獲得など社会生活上必要な訓練等を行う社会リハビリテーションサービスが、障害者の自立と社会参加を進める上で、大きな役割を担っている。
・これらは、社会参加促進事業として都道府県等のメニュー事業として行われてきたが、今後は、社会リハビリテーションサービスとして制度化し、その普及、推進を図る必要がある。
・制度化に当たっては、障害者が身近な地域で利用できるようにするという観点から、市町村が自ら又は障害者団体等に委託して事業を実施することとし、総合リハビリテーションセンター、身体障害者更生施設、福祉系大学等が専門的知識や技能等に関する必要な支援を行うような仕組みとすべきである。
・社会リハビリテーションサービスの具体的な実施内容については、障害種別に配慮しながら生活技術訓練及び社会生活力を高めるための支援を中心とするとともに、その実施場所については、身体障害者福祉センター、デイサービスセンター、視聴覚障害者情報提供施設等を有効に活用することを検討していく必要がある。
(2)ケアマネジメント
・身体障害者が、地域において社会活動に参加しながら、豊かな生活を実現していくためには、身体障害者のニーズを把握し、その障害の程度に応じてサービスを総合的に利用することを支援するケアマネジメントが重要である。
・このため、これまで身体障害者介護等支援サービス指針(ケアガイドライン)、ケアマネージャー養成指導者の研修カリキュラムを作成するとともに、現在「障害者介護等支援サービス体制整備検討委員会」において、ケアマネージャーの資格・要件、養成テキスト等について検討しているところであるが、今後、ケアマネージャーの養成を重点的に進めていくとともに、ケアマネジメントの効果的な活用を図る必要がある。
(3)グループホーム
・身体障害者の地域での生活を推進していくためには、地域での生活の場の確保が重要であることから、身体障害者施策においても、現在知的障害者及び精神障害者について制度化されているグループホーム事業を創設すべきとの意見がある。
・これについては、グループホームと身体障害者福祉ホームの役割を十分精査し、福祉ホームの設置要件の緩和等により一層その普及を図るとしても、なお、グループホーム事業が必要かどうかについて検討する必要がある。
(4)住宅改修
・段差の解消など住環境の改善は、身体障害者の自立と社会参加を促進する上での基本的条件の一つと考えられる。
・このため、住宅改修に関する制度について検討する必要がある。
・なお、検討に当たっては、対象となる住宅改修の範囲を個々の障害特性に合ったものとするとともに、生活福祉資金等他の制度との関係にも留意すべきである。
(5)デイサービスの機能追加と充実
・ 障害者の自立と社会参加を進める上で、地域におけるリハビリテーションを進めていくことは重要であり、そのためデイサービス事業は重要な役割を果たしている。
・これまで、デイサービス事業においては、通所により機能訓練が行われてきたが、今後は、訪問による機能訓練も行うことを検討するとともに、重度の身体障害者の活動の場の確保のため、一層の充実を図る必要がある。
・また、デイサービスの実施場所には、社会リハビリテーションサービスの実施の拠点としての役割を果たすことも期待される。
(1)社会参加促進事業の基本的な方向
・点字・声の広報等の発行や各種奉仕員等の養成・派遣など、きめ細かく対応してきた社会参加促進事業の役割は今後とも重要である。
・社会参加促進事業を展開するに当たっては、各種事業のガイドラインを示すことにより、利用者である障害者が事業を評価し選択できるようにする必要がある。
・また、より効果的な事業を実施するため、当事者団体の代表者等が参画する障害者社会参加推進センターを活用し、積極的に実施事業の評価や改善等を推進すべきである。
・今後、市町村障害者社会参加促進事業の普及状況を勘案して、都道府県レベルの事業と市町村レベルの事業の関係を体系的に構築する必要がある。
(2)情報利用の円滑化等
・近年の情報通信システムや関連機器の発達と普及は、目覚ましいものがあり、障害者の情報利用の円滑化に向けて大きな役割が期待される。
・録音図書のデジタル化技術や画像、音声、文字等を同時に提供できるマルチメディアの技術等を活用して障害者が容易に様々な情報を得られるよう工夫していくべきである。
・ 情報の取得に困難や制限を伴う視覚障害者や聴覚障害者等に対して、障害者専用ラジオ放送・テレビ放送番組の制作、情報通信ネットワークの活用等の手段により、必要な情報の提供や相談等を行う必要がある。
・このような事業を行うことができる体制を整備するとともに、視聴覚障害者情報提供施設がコミュニケーション支援を行うようその役割・機能を拡充する必要がある。また、障害者団体の参画を得て事業の普及、推進を図る必要がある。
・点字図書館と比べて整備が著しく遅れている聴覚障害者情報提供施設の整備を推進する必要がある。
・聴覚障害者等については意思伝達や情報確保の手段の保障が極めて重要であることから、手話通訳士(者)、要約筆記者等意思伝達を支援する人材の養成・派遣を制度上明確にすることなどを検討するとともに、これらの者の養成・派遣・設置、点字による文書や録音物の作成等の充実を図るほか、国民の理解と協力が得られるよう啓発を行う必要がある。
(3)障害者スポーツ及び文化・芸術活動の支援
・障害者が豊かな社会生活を送るためには、障害者スポーツや文化・芸術活動の果たす役割も大きい。
・障害者スポーツについては、重度障害者の参加にも配慮しつつ、生活の中で楽しむことができるスポーツ、さらには競技としてのスポーツを積極的に推進すべきである。
・このため、文部省との連携を図りつつ、障害者が利用しやすいスポーツ施設の整備、スポーツ大会への障害者の参加機会の確保、指導者の育成等を図るとともに、障害者スポーツ組織の育成、競技用具の研究開発・改良、競技選手の強化等を推進する必要がある。
・障害者の文化・芸術活動を振興するため、障害者自身の作品展や音楽会の開催など文化・芸術活動の場を充実するとともに、広く一般の文化・芸術活動の場に障害者が参加しやすいように環境の整備や必要な支援を促進すべきである。
(4)道路や建築物等の生活環境の整備改善
・障害者の自由な社会経済活動を可能とするためには、地域において障壁をなくす(バリアフリー化)等の障害者に配慮したまちづくりを推進する必要があり、そのためには、移動支援のための環境整備、公共・準公共建築物における障害者用トイレ・音声案内付きエレベーター等の整備、公衆ファックスの整備、住環境の整備等が不可欠である。
・これら生活環境の整備改善は、保健福祉分野のみで解決することは困難であり、様々な分野が協力して進めることが重要であることから、厚生省、建設省、運輸省等関係省庁が一層連携して推進する必要がある。
・また、生活環境の整備改善を推進するに当たっては、障害者を含めすべての者が使えるユニバーサルデザインの考え方の普及を図るべきである。
(5)盲導犬育成事業
・視覚障害者にとって盲導犬は、補装具と同様、身体機能を補完・代替するものであり、就労等社会参加のために有効なものである。
・しかし、盲導犬の稼働数は依然少なく、今後視覚障害者の需要に応えていくためには、盲導犬育成事業を制度上明確に位置づけ、事業の一層の普及、充実を図る必要がある。
(1)身体障害者更生施設
(1)相互利用の促進
(2)重度・重複障害者への対応
(3) 早期退所の促進と通所事業の充実
(2)身体障害者授産施設
(1)通所施設の整備促進
(2)通所授産施設の定員要件の緩和
(3)身体障害者療護施設
(1) 入退所基準の明確化
(2) 重度・重複障害者の受け入れの推進
(3) 通所型の整備促進
(4)身体障害者福祉ホーム
・身体障害者の地域での生活を推進していくためには、就労や日中の 活動の場の確保とともに、地域での生活の場の確保が重要である。
・身体障害者の日常生活に適する居室等を低額な料金で提供するとともに、利用者の生活及び自立に関する相談、助言その他必要な援助を行う身体障害者福祉ホームは、こうした点で重要な役割を果たすものと考えられるが、今後その普及を促進するため、用地や建物の所有権の確保が困難な場合に、地上権や賃借権が登記されているなど安定的な運営が継続すると見込まれるときは、運営費補助の対象とすることを検討する必要がある。
・また、重度の身体障害者も利用することができるよう、福祉ホームでの生活を支援する在宅サービスの充実と併せて、入所要件を緩和することを検討する必要がある。
(5)視聴覚障害者情報提供施設
・視聴覚障害者情報提供施設は、点字刊行物・聴覚障害者用の録画物等を製作し利用に供する施設であるが、社会全体の情報化の進展に対応し、より利用しやすいものとすることが必要である。
・このため、上記4の(2)のとおり、視聴覚障害者情報提供施設の機能を拡充するとともに、これに併せ、設備や職員配置の基準についても見直しを検討する必要がある。
(6)相互利用の推進
・身体障害者の地域での生活を支援していくためには、身近な地域で 施設等の利用ができるようにしていくべきである。
・このため、現在身体障害者授産施設と知的障害者授産施設の間で相互利用が認められる等の措置が講じられているところであるが、今後とも、施設等の相互利用を一層進めていく必要がある。
(1)介護保険と遜色のないサービス水準の確保
・若年の身体障害者に対する介護サービスについては、介護保険法案に対する衆議院厚生委員会及び参議院国民福祉委員会の附帯決議でも指摘されているように高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、障害者プランに基づきその拡充、充実を図る必要がある。
(2)介護保険制度の施行までの間に整理を要する事項
・介護保険制度の身体障害者への適用関係については、身体障害者も原則として介護保険の被保険者となり、介護保険と共通するホームヘルプ等の在宅サービスについては、65歳以降(介護保険制度の特定疾病による障害の場合は40歳以降)は、要介護認定又は要支援認定を受けられる場合は、介護保険のサービスと重ならないものを除き、介護保険のサービスに移行することが基本である。
・しかし、身体障害者施策と介護保険制度の仕組みの違いから、身体障害者施策から介護サービスの給付を受けてきた若年身体障害者が介護保険のサービスに移行する場合に、身体障害者施策と介護保険制度とで、ホームヘルプなど個別の在宅福祉サービスの提供量が減少したり、同一内容のサービスを受けても負担額が増加する等の場合がある。
・介護保険については、平成12年度の施行に向け、順次制度の細目が定められていくこととされており、上記の課題についてもこれと並行して検討を進めていく必要があるが、その際、介護保険からサービスの提供を受ける者との均衡にも配慮しつつ、利用できるサービスの水準や費用負担の水準が激変するなどにより介護保険への移行によって地域社会における身体障害者の自立した生活や社会参加のための活動が維持できなくなるといった事態が生じないよう留意する必要がある。
・ 身体障害者の就労については、福祉的就労から企業での雇用まで多様な形態があり、身体障害者個々人の状況に応じた適切な支援が肝要であることから、当審議会においても、今後、雇用政策と連携した就労支援策について検討していく必要がある。
・身体障害者が、障害の種類や程度にかかわらず、高等教育を受けることができるよう、施設・設備の改善やコミュニケーション支援等の一層の充実が図られることが望まれる。
・身体障害者の地域での生活を推進していくためには、所得保障の水準との関連も含め、生活の場の確保について、今後、幅広い観点からの議論が必要である。
・ 21世紀を迎えようとする今日、障害者の自立と社会経済活動への主体的な参加を求める意識が強まる一方で、社会全体にあっても障害者が地域の中で生活することは自然なことという意識に変わりつつある。
・ このため、今後とも、そのような変化に即応した施策を一層推進する必要がある。
・障害保健福祉施策全般について、総合的に見直しを行うため、平成8年10月に、身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会、公衆衛生審議会精神保健福祉部会に、それぞれ企画分科会が設置され、同年11月から合同で審議を開始した。
・この障害者関係三審議会合同企画分科会では、平成9年12月に、「今後の障害保健福祉施策の在り方について(中間報告)」(以下「分科会中間報告」という。)として、障害保健福祉施策全般について、基本的理念、基本的な施策の方向及び具体的な施策の方向を提言した。
・そこで、同合同企画分科会では、分科会中間報告の主要論点のうち、障害保健福祉施策全般にわたる共通事項、特に、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会で議論されてきた社会福祉基礎構造改革に関する事項のうち、障害保健福祉施策と深く関連する事項として、新しいサービス利用制度の在り方、障害保健福祉サービスの水準の確保、利用者の保護等を中心に審議を行ってきた。
・一方、本中央児童福祉審議会の障害福祉部会では、分科会中間報告の主要論点のうち、知的障害者・障害児(重症心身障害者を含む。以下同じ。)の福祉施策関係で重点的に議論すべき事項として、知的障害者・障害児福祉サービスの充実及び知的障害者・障害児に関する事務の市町村への委譲について、以下のような基本的理念を基に審議を行ってきたところである。
知的障害者・障害児施策の基本は、重度の人を含め、生涯のあらゆる段階において、自立した生活を目指し、社会経済活動へ積極的に参画できるような支援を行うこと及び障害のない者と同様に生活し、活動する社会を築くことであること。
知的障害者・障害児が、自らの生活を自らの意思で選択・決定し、築きたいと考えることは当然のことであり、可能な限り本人の意思を尊重した社会的な支援活動が重要であること。
知的障害者・障害児に対する支援は、身近な市町村が中心となって、各種の行政サービスや社会参加の機会を提供し、地域での生活支援の充実を図るとともに、家族への支援を強化していくことが重要であること。
・本中央児童福祉審議会の障害福祉部会では、昨年4月以降、上記のような経緯をたどりつつ、鋭意検討を重ねてきたが、今般、今後講ずべき施策等について意見をとりまとめたので、ここに意見具申する。
・本意見具申はもとより、分科会中間報告と、本意見具申と同じ時期に障害者関係三審議会合同企画分科会から提言される意見具申に基づき、知的障害者・障害児施策について所要の見直しが速やかに進められることを切に望むものである。
(1)地域での生活の支援
(1)地域での療育機能等の充実
(2) 知的障害者のホームヘルプサービス等の改善
(4) 介護する家族等への支援
(5) ケアマネジメント
(2)就労・日中の活動の場の確保
(1) 知的障害者授産施設(通所)の整備促進
(2) 知的障害者デイサービス事業の拡充
(3)小規模作業所
(3)雇用政策との連携
・就労は、地域生活の基盤の上に成り立つものであり、知的障害者が安定して就労するためには、生活面の安定が不可欠であることから、知的障害者に対する就業支援と生活支援については、総合的に提供されるべきである。
・平成11年度予算案において、雇用政策との連携の下、知的障害者の生活支援と就業支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター(仮称)」の設置に向けての試行的事業が盛り込まれているが、今後、さらに就業支援と生活支援を一体的に提供できるような体制を整備していく必要がある。
(4)知的障害者更生施設の機能の見直し
・知的障害者更生施設は、知的障害者に自立のために必要な指導及び訓練等を行うことを目的とする施設であるが、入所期間の長期化及びそれに伴う高齢化や一部には要介護化の傾向がみられるところである。
・このため、まず、重度の知的障害者も地域で生活できるように、地域での生活を支援するためのサービスの充実を図ることが肝要である。
・それを前提として、入所者の地域生活への移行を促進するため、障害の程度や年齢に応じ期間を定めた個別プログラムによる訓練機能の強化のほか、地域生活の準備の支援機能や地域生活へ移行した後のアフターケア機能等の強化を図る必要がある。
・一方、加齢等により身体機能が著しく低下した入所者に対し、日常生活上の介護のほか、身体機能の維持・回復の支援や生きがい等に配慮した支援が適切に行えるよう、施設の構造設備の改善や職員体制の在り方について、検討していく必要がある。
(5)サービスの質の確保と利用者の権利擁護
(1) サービスの質に関する第三者評価
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 自己決定を支援する仕組みの制度化第1 はじめに
1.障害者保健福祉施策全般について、総合的に見直しを行うため、平成8年10月に、身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会障害福祉部会、公衆衛生審議会精神保健福祉部会に、それぞれ企画分科会が設置され、同年11月から合同で審議を開始した。
(2)主体性・選択性の尊重
(3)地域での支え合い
(2)障害保健福祉施策の総合化
(3)障害特性に対する専門性の確保
(4)障害の重度・重複化、高齢化への対応
(5)障害者の権利擁護と参画
その際、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会による、昨年6月17日の「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」と昨年12月8日の「社会福祉基礎構造改革を進めるに当たって(追加意見)」で提言されている、改革の理念及び具体的な改革の方向を尊重しながら、本分科会中間報告で示した障害保健福祉施策の基本的理念の下、同報告の基本的な施策の方向に沿って、新しいサービス利用制度の在り方、障害保健福祉サービス水準の確保、利用者の保護等について具体的な改革の内容を検討した。
(2)質の高い福祉サービスの拡充
(3)個人の自立した生活を総合的に支援するための地域福祉の充実
(2)サービスの質の向上
(3)社会福祉事業の多様化、活性化
(4)地域福祉の充実
第2 利用者本位の考え方に立つ新しいサービス利用制度の在り方
福祉サービスの新しい利用制度(以下「新しいサービス利用制度」という。)の在り方については、本分科会中間報告では、「利用者の選択を尊重して、利用者本位のサービスが提供できるような仕組みの在り方を検討すべきである」と提言している。また、社会福祉基礎構造改革の重要な柱の一つとして、福祉サービスの利用制度化、すなわち、福祉サービスについて利用者が事業者と対等な関係に基づきサービスを選択する利用制度の構築が議論されてきたことから、本合同企画分科会においても、昨年に入り、新しいサービス利用制度の在り方について議論を行ってきた。その検討結果は次のとおりである。
に十分留意する必要がある。
(2)公的責任や公費負担を後退させないこと
(3)利用者の権利擁護システムを整備すること
などが必要である。
こうした観点から、障害者が日常生活を送っていく上での様々な需要を把握し、保健・福祉・医療サービスを総合的・効率的に提供できるよう、障害者ケアマネジメントの導入を検討すること、また、現在法務省において検討中の「成年後見制度」の早期導入が図られるとともに、福祉の分野においてその利用を援助する仕組みを整備すること
・障害者地域生活等支援事業
・身体障害者社会リハビリテーションサービス
・精神障害者ホームヘルプサービス
・視聴覚障害者情報提供施設の役割・機能の拡充 等
があるが、このほか、社会福祉基礎構造改革では、利用料助成が提言されている。
・利用制度(保育所、利用・運営費補助(例えば、身体障害者福祉ホーム、精神障害者社会復帰施設)
行政庁は、サービス提供者に対し、事業運営費の一部(職員の人件費等)を補助する。
利用者は、サービス提供者に対し、利用料を支払うこととなるが、当該サービス利用に要する費用について公費助成を受けることができる。その手続きは、利用者は、行政庁に対し、あらかじめ当該サービスの利用に要する費用について助成申請を行い、行政庁は、当該申請について、公費助成の対象者であることを確認(助成決定)し、助成する。
なお、この場合、サービス提供者による代理受領(サービス提供者が利用者に代わり行政庁から支払いを受けとる)により、現物給付化する。
なお、訓練の場という性格と就労の場という性格を併せ持つ授産施設について、作業収入を得るために利用者が施設に利用料を支払う仕組みにすることには疑義があるとの意見もあり、授産施設の在り方も含め、この点について検討する必要がある。
(5) 新しいサービス利用制度に移行する場合においては、公的責任・公費負担の後退があってはならないことは、1.基本的考え方で指摘したとおりであるが、この場合、公的責任とは、次の3点をいうものであり、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じ、必要な施策を推進する必要がある。
なお、この利用・運営費補助による施設についても、2.の条件整備の総合的な推進が必要なことはいうまでもない。また、より円滑な利用ができるようにするため、運営費補助の水準を充実する必要がある。
・市町村等は、入所者及び扶養義務者の負担能力に応じて費用徴収を実施。ただし、施設の種類ごとに、その上限額が設定されているものがある。
また、ホームヘルプサービスなど法定されている在宅サービスについては、次のような利用者負担の基準が定められている。
市町村は、生計中心者の所得税課税額に応じて費用を徴収。(平成10年度:1時間当たり0〜940円、7区分)
利用者は無料又は低額な料金を負担。ただし、入浴サービス、給食サービス等について、利用者は原材料費の実費を負担。
利用者は飲食物費相当額を負担。(平成10年度:1日当たり1,530円)
利用者は、家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費を負担。
(2)全体として、これまでの公費負担の水準を維持すること
の2方法が考えられ、これらの方法について、検討を行った。
2)応益負担の考え方に基づき、サービスの内容等に応じた定率の利用者負担とし、低所得者については、減免措置を講じる
その際、デイサービスとショートステイサービスについては、ホームヘルプサービスの利用者負担との均衡を図る観点から、当該サービス部分について応能負担の考え方を導入することについても検討する必要がある。
なお、20歳以上の身体障害者又は知的障害者に対するホームヘルプサービスの利用者負担については、生計中心者の範囲を検討する必要がある。
第3 サービス水準の確保
(1) 社会福祉事業及び施設に関する運営基準の見直し等
また、新しいサービス利用制度への移行に併せ、情報開示内容の確認、苦情解決体制の状況の確認などの項目を監査項目に加えることが必要である。さらに、利用料助成の場合には、指定事業者による利用料助成の代理受領の状況、応諾義務の遵守の状況なども監査項目に加えることが必要である。
具体的には、サービス提供者の施設・設備、職員、運営・管理等に関する指定基準を作成し、都道府県知事は、当該指定基準を満たすサービス提供者を指定する。
第4 利用者の保護
○しろまる利用者の保護を図るため、以下の施策を総合的に推進する必要がある。
(第2の2(1) 「選択」を保障するための条件整備(2))
(第2の2(1) 「選択」を保障するための条件整備(3))
(第2の2(1) 「選択」を保障するための条件整備(3))
(第2の2(1) 「選択」を保障するための条件整備(6))
(第2の2(2) 「直接で対等な関係」を保障するための条件整備(3))
第5 障害者の参画
○しろまる中間報告で提言したとおり、今後、障害者の当事者活動の強化を支援するとともに、障害者本人、障害者関係団体の代表者等の障害者施策推進協議会や関係審議会への積極的な参画の推進、行政との意見交換の実施等を通じて、障害者の意見が施策に反映されるように努めるべきである。
第6 社会福祉事業への位置づけ
1.地域で生活する障害者の自立を支援し、社会経済活動への参加を支援するため、障害者関係3審議会でその推進が提言された次の事業について、適正な運営を確保するとともに、その普及・促進を図るため、それぞれの事業の性格等を勘案しつつ、社会福祉事業への位置づけについて検討していく必要がある。
・障害者の情報伝達・意思伝達を支援する事業
・身体障害者社会リハビリテーション事業
・知的障害者デイサービス事業
・精神障害者ホームヘルプ事業
・精神障害者ショートステイ事業
・盲導犬育成事業等
第7 終わりに
1.この意見具申で提言した事項については、利用者の立場を重視して、その具体化の検討を進める必要がある。また、具体的な制度改正の検討に当たっては、障害者団体などの関係団体の意見・要望を十分に聴取する必要がある。
(参考2)具体的な利用の仕組み
○しろまる成年後見制度について
○しろまる障害保健福祉サービスの提供体制について
○しろまる各審議会の審議状況について
○しろまる新しいサービス利用の仕組みについて
(1) サービス利用対象者の範囲について
(2) 利用手続きについて
(3) 利用者負担の在り方について
(4) 社会リハビリテーションサービスについて
○しろまる新しいサービス利用制度について
(注2)援護の必要性の高い者から優先的に入所させることができる。
(注3)行政庁が、サービス内容を決定し、提供することにより、障害者本人やその保護者の理解が不十分な場合も、障害者本人の援護・更生を確保することができる。
(2) 利用・運営費補助
この場合、行政庁は、利用者から求めがあったときは、利用者が必要とする福祉サービスを利用することができるよう、あっせん・調整を行うとともに、必要に応じ、サービス提供者に対し、サービス利用の要請を行う。
(注2)利用・運営費補助により福祉サービスを提供している精神障害者社会復帰施設・事業では、保健所長による、サービス利用のあっせん・調整と利用の要請に関する規定が設けられている。
(3) 利用料助成
・利用者のニーズを把握し、利用者が望んでいる暮らしを明らかにし、利用できるサービスを検討
・サービス利用計画の作成(利用料助成の対象となる福祉サービスについては、その種類と量を記載)。サービス利用計画は、介護ニーズのみならず、利用者の自立や社会参加に関わるニーズを広く含めて作成する。
・サービス利用計画について、利用者の合意を得たのち、サービス利用計画に基づき、サービス提供者等との連絡調整を行う。
・行政庁。なお、専門的事項やサービス提供者との連絡調整等については、行政庁は他に委託することができる。
・施設サービスの利用については、必要に応じ、更生相談所等が専門的支援を行う。
合同企画分科会委員名簿
照会先
障害保健福祉部企画課 内線3014
今後の身体障害者施策の在り方について
目次
1.はじめに
1.はじめに
(2)主体性・選択性の尊重
(3)地域での支え合い
(2)障害保健福祉施策の総合化
(3)障害特性に対する専門性の確保
(4)四障害の重度・重複化、高齢化への対応
(5)障害者の権利擁護と参画
2.相談・支援体制の強化
3.在宅福祉サービスの充実
4.社会参加の促進
5.身体障害者施設体系の在り方
6.介護保険制度との関係
7.関連施策との連携
8.終わりに
(参考)身体障害者福祉審議会の開催状況(中間報告以降)
・ 福祉用具の在り方について
・ 社会参加促進事業の今後の在り方について
・ 身体障害者更生援護施設について
・ サービスの質の評価の在り方について
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照会先
障害保健福祉部企画課 内線3014
今後の知的障害者・障害児施策の在り方について
目次
1.はじめに
(2)就労・日中の活動の場の確保
(3)雇用政策との連携
(4)知的障害者更生施設の機能の見直し
(5)サービスの質の確保と利用者の権利擁護
(2)障害児に関する事務の委譲
1.はじめに
(2)主体性・選択性の尊重
(3)地域での支え合い
(2)障害保健福祉施策の総合化
(3)障害特性に対する専門性の確保
(4)障害の重度・重複化、高齢化への対応
(5)障害者の権利擁護と参画
2.知的障害者・障害児の福祉サービスの充実
(3) 知的障害者の住まいの場の確保