生活衛生局食品化学課
平成9年5月16日に厚生大臣より食品衛生調査会に諮問されたグルコン酸カリウム及びグルコン酸ナトリウムの食品添加物の指定について、本日、食品衛生調査会より答申された。答申の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。
1.答申の概要
グルコン酸カリウム及びグルコン酸ナトリウムの食品添加物の指定についてグルコン酸カリウム及びグルコン酸ナトリウムについては、人の健康をそこなうおそれがないことから、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。また、同法第7条第1項の規定に基づき成分規格を定めること。
2.これまでの経緯
3.今後のスケジュール
今秋を目途に省令、告示改正を行う予定。
照会先 厚生省生活衛生局食品化学課 担 当 池田(年)、東 (2483)