平成10年6月15日
厚生省生活衛生局食品化学課
1. 食品衛生法第6条により、食品添加物の製造、輸入、販売等については、人の健康を損なうおそれのない場合として、厚生大臣が食品衛生調査会の意見を聴いて定める場合を除き、禁止されている。
2. 食品添加物の新規指定要請の手続き等については、食品衛生調査会の答申に基づく平成8年3月22日衛化第29号生活衛生局長通知により、指定要請をする者は、有効性、安全性等に関する資料を添えて厚生大臣あて要請書を提出することとされている。
3. 今回指定要請のなされたスクラロースについては、事務局における予備審査を終了し、平成10年6月15日付食品衛生調査会に食品衛生法第6条に基づく指定の可否について諮問したものである。
4.品目の概要
5.その他
食品衛生法第6条により指定されている品目数は、平成9年4月17日のキシリトールの指定により現在349品目である。また、グルコン酸カリウム及びグルコン酸ナトリウムの2品目については、現在審議中である。
照会先 厚生省生活衛生局食品化学課 担 当 中垣、東 (2483)