(1) 国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づき、平成10年度における安定化計画の指定市町村を1月30日付けで指定した。
(2) 指定市町村は、当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村である。
(3) 平成10年度指定市町村数は、120(119)市町村で、16(17)道府県にわたっている。
都道府県別にみると、北海道が57(51)市町村、次いで福岡県が21(20)市町村と、2道県で全体の65.0%(59.7%)を占めており、相変わらず一部の地域に集中している状況にある。
(注)( )内は平成9年度の指定状況である。
(4) 平成9年度に引き続き指定された市町村数は103、また、新規(再)に指定された市町村数は17で、いずれも適切かつ強力な安定化計画の実施が必要となっている。
(5) 指定市町村は、指定後、厚生大臣の定める安定化計画の作成指針(昭和63年7月22日厚生省告示第216号「安定化計画の作成指針を定める件」)に従い、3月末日までに、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(「安定化計画」)を定め、この計画にそった医療給付費等の適正化その他運営の安定化のための措置を講ずることとなる。
・指定市町村数欄の( )内は、平成9年度の指定状況である。
(参 考)
1 趣 旨
医療費の地域差問題に対応するため、厚生大臣が指定する医療給付費等が著しく多額な市町村(指定市町村)は、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を作成し、国及び都道府県の指導及び援助の下に、給付費等の適正化等運営の安定化のための措置を講ずる。
2 内 容
厚生大臣は、毎年度、年度の始まる前(1月31日まで)に、当該市町村の災害等の特別な事情を考慮した後の実績給付費が、年齢構成等を勘案した当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超えた(災害等の特別な事情を控除した後の地域差指数が1.14を超える)場合に指定市町村として指定する。
1) 高医療費の内容分析
2) 安定化計画の目標設定
3) 医療費適正化等具体的な措置
4) 安定化計画の実施体制
安定化計画の実施状況を踏まえ、指定年度における実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が基準給付費の1.17倍を乗じて得た額を超える場合、その超える額(基準超過費用額)について、実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)の3%を限度として、指定年度の翌々年度において国、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつ共同で負担する。
(注)地域差指数とは年齢構成要因による給付費の高低の影響を除外して、当該市町村の実績給付費との比率を表したものであり、具体的には、実績給付費を年齢階層別1人当たり給付費が全国平均と同じと仮定した場合の当該保険者の給付費(基準給付費)で除した数値である。
問い合わせ先 保険局国民健康保険指導室 担当者:楠 元 金一郎 内 線:3265 直 通:3595−2575