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調査の概要

1 調査の目的 我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象 「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本概況は、平成8年に日本において発生した日本人の事象を集計したものである。

3 調査の期間 平成8年1月1日から同年12月31日

4 調査の方法及び
報告経路 市区町村長は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届出を受けたときは、その届書に基づいて人口動態調査票を作成し、これを保健所、都道府県を経由し、厚生大臣に送付する。

市区町村
━━━
保健所
━━━━━━━━
都道府県
━━━
厚生省




保健所を
・特別区
設置する市



5 結果の集計 集計は、厚生省大臣官房統計情報部で行った。

利用上の注意

1 印刷公表している人口動態統計の資料は次の通りである。
人口動態統計速報
数値:調査票を作成した数

集計客体:日本における日本人
日本における外国人
外国における日本人
(前年以前発生のものを含む)
公表:毎月
(調査月の約2か月後) 人口動態統計月報
数値:概数

集計客体:日本における日本人
(前年以前発生のものを除く)
公表:毎月
(調査月の約5か月後)
:毎年(年間合計)
(調査年の翌年6月頃) 人口動態統計年報
数値:確定数
(概数に修正を加えたもの)
集計客体:日本における日本人
日本における外国人
外国における日本人
(前年以前発生のものを含む)
公表:毎年
(調査年の翌年9月頃)

2 表章記号の規約

計数のない場合 −
統計項目のありえない場合 ・
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 ...
表章単位の2分の1未満の場合 0.0, 0.00

3 用語の説明

自然増加 :出生数から死亡数を減じたもの
乳児死亡 :生後1年未満の死亡
新生児死亡 :生後4週未満の死亡
早期新生児死亡 :生後1週未満の死亡
死産 :妊娠満12週以後の死児の出産
周産期死亡 :妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの
なお、周産期死亡率は出産数(妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの)
で除している。


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