(1)
教護院を「児童自立支援施設」に改称し、非行・虞犯児童だけで なく、生活指導及び学習指導又は職業指導を一体的に行う必要のあ る児童に対し、幅広く児童の態様に応じた指導を行い、その自立を 支援する施設に改めること。
(2)
養護施設を「児童養護施設」に改称し、その機能を活かして児童 の自立を支援することを明確化すること。
(3)
情緒障害児短期治療施設の対象児童の年齢要件を緩和し、児童が 二十歳になるまでの在所延長ができるものとすること。
(4)
虚弱児施設について、現在ある施設を児童養護施設に移行させること。
(5)
乳児院に、乳児のほか、保健上など特に必要のある場合には、おおむね二歳未満の幼児を入院させることができるものとすること。
(6)
母子寮を「母子生活支援施設」に改称し、自立の促進のための生活を支援する施設に改めるとともに、児童が二十歳になるまで在所 できるものとすること。