96/09/10 歯科医師臨床研修に関する検討会報告書の概要

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 歯科医師臨床研修に関する検討会
 報告書の概要
1.本検討会設置等の経緯
 本年6月21日に「歯科医師法の一部を改正する法律」(平成8年法律第92号、以下「
法」と言う。)が公布されて、昭和62年から予算措置の中で行われてきた歯科医師の臨
床研修について、現行の医師法と並び、いわゆる1年以上の努力義務規定が盛り込まれ
た。この臨床研修の法制化に伴い、歯科医師の臨床研修について専門に審議される場と
して、医療関係者審議会「歯科医師臨床研修部会」が設置され、そこで研修施設の指定
等が検討されることになるが、法施行が8月20日となるため、それまでの期間を活用し
て、1.臨床研修の到達目標の設定、2.研修施設の指定基準の策定、3.研修歯科医への情
報開示等検討すべき事項を事前に協議する「歯科医師臨床研修に関する検討会」(健康
政策局長の私的検討会)が設けられることとなった。
 本検討会は、第1回が平成8年7月24日に開催され、計3回にわたって検討を行い
、その結果を報告するものである。
2.臨床研修の到達目標等
 先に提出された「歯科医師養成のあり方に関する検討委員会意見」で示された、国
 民から「望まれる歯科医師像」の要件を踏まえて、一般目標と具体的目標の二つに分
 けて、次のように設定すべきとした。
 ・一般目標
 以下の6項目の知識、技能、態度の基礎を身に付ける。
 しろまる歯科健康上の不安や障害を的確に排除、緩解できる。
 しろまる自ら行った処置の予後についての予測ができる。
 しろまる歯科保健の保持・増進に適切な助言、援助ができる。
 しろまる自己の能力の限界を知り、常に研修意欲をもつ。
 しろまる患者に対して、十分な説明を行い、同意を得られる。
 しろまる歯科診療上の偶発的な事態に適切に対処できる。
 ・具体的目標
 一般目標を達成するために、具体的に習熟若しくは習得すべき項目を掲げて、3つ
 の具体的目標として示した。
 しろまる具体的目標1.;十分習熟することが期待される項目
 しろまる具体的目標2.;1.を踏まえて習熟すべき項目
 しろまる具体的目標3.;1.、2.を踏まえて習得していることが望ましい項目
 以上の具体的目標のうち、3.の「習得していることが望ましい項目」については、
 将来の専門分野に向けて又は生涯研修への橋渡しとして実施可能な項目は適宜、研修
 に取り込むなどの配慮が必要である。
3.臨床研修施設の指定要件等
 (1)研修施設
 大学等附属病院のほか厚生大臣が指定する一般病院(歯科)、歯科診療所
 (2)研修方式
 1.単独研修方式...単独の施設で研修を行う方式。
 2.複合研修方式...複数の従たる施設が主たる施設と連携して研修施設グループを
 構成し、研修を相互に分担する方式。
 区 分 研 修 方 式
 歯科大学・歯学部附属病院 単 独 複 合(主たる施設)
 医科大学・医学部附属病院 単 独 複 合(主たる施設)
 一般病院(歯科) 単 独 複 合(主たる施設)
 − 複 合(従たる施設)
 歯科診療所 − 複 合(従たる施設)
 (3)研修内容
 臨床歯科医師として一通りの対応・処置ができるように、必要最小限の診
 療技術等を習得することが基本的な目標である。
 従たる施設となった場合の一般病院(歯科)では、特に他診療科からの対
 診依頼や入院下等での歯科診療を経験でき、又、将来の就業先の中心となる
 歯科診療所では、特に歯科衛生士との連携や診療所の管理等が研修できる。
 (4)研修施設等要件
 ・単独研修方式又は複合研修方式での主たる施設
 ・複合研修方式での従たる施設
 ・指導歯科医の資格
 ・研修の実施体制について
 ・研修プログラム作成の留意点
 ・研修歯科医の処遇
 問い合わせ先 厚生省健康政策局歯科衛生課
   担 当 向井(内2584)、山本(内2582)
 電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
 (直)3595-2205

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