96/08/29 社会福祉士試験及び介護福祉士試験の受験資格の見直し

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 社会福祉士試験及び介護福祉士試験の受験資格の見直しについて
               平8年8月29日
  厚生省社会・援護局
1 見直しに至る経緯
 社会福祉士及び介護福祉士の国家試験の受験資格については、昭和62年の社会福
 祉士及び介護福祉士法の制定以来抜本的な見直しを行ってこなかったが、法制定後現
 在までに、
 1. 法制定以来各種の新規事業が開始されるとともに平成2年の福祉八法の改正によ
 りデイサービス事業など在宅福祉サービスが法定化され、在宅福祉サービスの積極
 的推進が図られることとなり、福祉サービスの体系が大きく変化してきたこと
 2. 医療関係団体から療養型病床群等における看護補助者についても介護福祉士試験
 の受験資格を認めるべきとの要望が出されたほか、中央社会福祉審議会人材確保専
 門分科会においても今後の介護マンパワーのニーズを考慮し、両福祉士試験の受験
 資格を拡大すべきではないかとの議論があったこと
 など、社会福祉士及び介護福祉士をとりまく状況が変化するとともに、両福祉士試
 験のあり方について様々な意見が出されてきたところであり、今般両福祉士試験の
 受験資格について抜本的な見直しを行うこととしたものである。
2 主な改正内容
 今回の受験資格の見直しの主な内容は以下のとおりである。
 1. 身体障害者デイサービス事業や在宅精神薄弱者デイサービス事業を行う施設の寮
 母など在宅福祉サービスの実施施設において専ら介護等の業務を行う職員について
 介護福祉士試験の受験資格を認めるとともに、これらの施設において相談援助業務
 を行う職員について社会福祉士の受験資格を認めることとしたこと。
 2. 療養型病床群等において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務
 が介護等の業務であるものについて介護福祉士の受験資格を認めるとともに、老人
 福祉法に規定する老人介護支援センターにおいて相談援助業務を行う保健婦、看護
 婦及び介護福祉士について社会福祉士の受験資格を認めることとしたこと。
  ただし、今回の改正により、医療機関に勤務する看護補助者が介護福祉士資格を
 取得した場合でも、医療機関における看護補助者としての位置付けは変わらない。
3 今回の改正に伴い期待される効果
  これまで受験資格が認められてこなかった在宅福祉サービス提供施設や療養型病
 床群等を有する病院等の職員のうち、意欲ある者は、社会福祉士・介護福祉士の資
 格取得を目指して自己研鑽を行うことが期待され、ひいてはこれらの施設における
 ケアの質の向上のつながるものと期待される。
  特に、これまで老人保健施設と療養型病床群を有する病院等を経営する医療法人
 では、老人保健施設の介護職員が、介護福祉士の受験資格の実務経験に算定されな
 い療養型病床群等への異動を忌避するといった事態もみられたが、今回の改正によ
 り、医療法人における人事管理が円滑に行われることが期待される。
  また、今回、老人福祉施設のみならず医療機関や老人保健施設等にも併設されて
 いる老人介護支援センターのソーシャルワーカー以外の専任職員にも受験範囲が拡
 大されたことにより、介護福祉士及び医療職である保健婦、看護婦にも新たに社会
 福祉士の資格取得の道が拓かれた。
4 官報告示日
       介護福祉士試験 7月25日(木)
       社会福祉士試験 9月 2日(月)
 問い合わせ先 厚生省社会・援護局施設人材課
   担 当 島村(内2848)
 電 話 (代)[現在ご利用いただけません]
 (直)3592-5944

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