96/06/20 阪神・淡路大震災被災者住宅対策等について

報道発表資料 ホームページへ戻る 一覧へ戻る
     阪神・淡路大震災被災者住宅対策等について
               平成8年6月20日
                社会・援護局
 まもなく公営住宅等の恒久住宅の入居募集が開始されることから(7月下旬)、地元
県・市町の要望(本日午前中に政府と地元との協議会が開催され、地元の要望を正式に
聴取)、与党阪神・淡路大震災対策本部第4次報告(5月23日)を踏まえ、今般、政府
の被災者に対する住宅対策が別紙のとおり取り纏められた。このうち厚生省関係では、
応急仮設住宅から恒久住宅への円滑な移転を支援するため、次の措置を講じることとし
ている。
 なお、本日午後、阪神・淡路復興対策担当大臣(国土庁長官)等の関係大臣とともに
厚生大臣から総理に報告をしたところである。
 生活相談体制の充実
 「こころのケアセンタ−」の設置、民生委員・児童委員等による訪問活動等の相談
 事業を引き続き進めるとともに、あらたに「ふれあいセンタ−」において住宅相談を
 含め入居者の生活を総合的に支援するための相談事業を実施する。
 生活福祉資金貸付制度の活用・充実
 恒久住宅への移転に伴う諸経費に当てるため、生活福祉資金貸付制度(福祉資金)
 について貸付限度額を引き上げる等の特例措置を講じる。
 しろまる 貸付限度額の引上げ       28万円→50万円
 しろまる 貸付条件の改善 据置期間の延長    6月→1年
       償還期限の延長(据置期間後) 3年→5年
 応急仮設住宅解消のための必要な支援
 今後、応急仮設住宅から恒久住宅への移転状況等を踏まえ、応急仮設住宅の速やか
 な解消を図るため、地方公共団体に対し所要の支援措置を講じる。
 応急仮設住宅の供与期間の延長
 応急仮設住宅の供与期間は2年とされているが、恒久住宅の建設状況からみて、入
 居者全員がこの期間内に応急仮設住宅から退去することは困難なため、一部について
 供与期間を延長する。
 【参考】 応急仮設住宅の供与期間は建築基準法の取決めに準拠して2年と定めら
   れているが、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特
   別措置に関する法律」(6/14日施行)により、建築基準法の特例措置とし
   て1年以内の延長が可能となったことから(更新可)、これを踏まえ延長
   措置を講じるもの(特別基準の設定)。
(参考資料1)
       地元自治体が行う相談事業への国の支援
1.趣旨
 地元被災自治体においては、応急仮設住宅入居者に対して、保健・福祉・医療など
 種々の分野の相談事業を実施しており、国としても財政負担をはじめ必要な支援を行
 っているところである。
 今回、兵庫県においては、応急仮設住宅から恒久住宅への円滑な移行を促進するた
 め、被災者の住宅確保の援助や生活支援のための相談事業を行うことととしており、
 国としても今後、具体的な協議を行い必要な財政支援等を行うものである。
2.事業内容(現在兵庫県が構想しているものであり、細部は今後調整)
  応急仮設住宅に設置されている「ふれあいセンター」を活動拠点に、
 生活支援アドバイザーを配置し、巡回等の方法により相談事業を実施する。
 ・ 生活支援アドバイザーの資格 相談内容に知識経験を有し、熱意のある者
 ・  〃  設置人員 100人(50か所のふれあいセンターに2名ずつ)
         +−−住宅確保にかかる情報提供や相談支援
 ・  〃   業務内容−+
 +−−生活支援のための各種情報提供、相談支援等
 ・ 関係機関との連携  民生委員・児童委員、保健婦、ケースワーカー等と
        「地区連絡会」の開催を通じて緊密な連携を図る。
 ・ 事業実施期間   平成8年8月〜平成10年3月(予定)
 ・ 平成8年度事業規模  約2億円(うち国庫補助1億円)
(参考)「ふれあいセンター」について
    +−−概ね50戸以上の仮設住宅建設地に設置する集会所
  〇 性格−+
    +−−コミュニティ形成、ボランティア活動の拠点等として活用
  〇 設置主体 ふれあいセンター推進協議会(ボランティア協会等で構成)
  〇 運営主体 市町が公募等により選考したボランティア団体等
  〇 設置状況 236か所(5月11日現在)
(参考資料2)
     阪神・淡路大震災による被災者に対する生活福祉
     資金貸付制度の特例措置について
 与党阪神・淡路大震災対策本部においてとりまとめられた「阪神・淡路地域の復興対
策に関する第4次報告」及び兵庫県の要望を受けて、厚生省としては、生活福祉資金貸
付制度(福祉資金)の活用により、仮設住宅から恒久住宅への円滑な移転を図るための
特例措置を講ずる。
1 趣 旨
 仮設住宅から恒久住宅への円滑な移転を図るため、生活福祉資金貸付制度(福祉資
 金)を活用した特例措置の実施
2 貸付対象者
 仮設住宅から恒久住宅へ移転する低所得世帯、高齢者世帯、身体障害者世帯及び精
 神薄弱者世帯
3 貸付限度額の引上げ   280千円以内  →  500千円以内
4 貸付条件の改善
(1)据置期間    6月以内   →  1年以内
(2)償還期限   据置期間経過後3年以内 → 据置期間経過後5年以内
5 貸付利率    年3%(ただし、据置期間中は無利子)
6 資金の経費
 仮設住宅から恒久住宅への移転に際し必要な経費(引越し費用、必要最小限の家具
 等日常生活必需品購入経費、敷金等)
7 国庫補助率の引上げ    2/3    →  3/4
 問い合わせ先 厚生省社会・援護局保護課 災害救助対策室
   担 当 山口(内2821)
 電 話 (直)3501-4879
  社会・援護局地域福祉課
     中島(内2851)
 (直)3591-9862
 (代)[現在ご利用いただけません]

報道発表資料 ホームページへ戻る 一覧へ戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /