「2002〜2003年 海外情勢報告」(要約版)
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2 失業保険、公的扶助制度等の概要
(1) 失業保険
?b 制度の概要
各国とも労使又はいずれか一方の保険料の拠出を前提とした制度が整備されている。
?b 根拠法令
多くの国で法律に基づいて制度が整備されているが、フランスでは労使の協約により制度が整備されている。
?b 管理運営主体
政府が直接管理運営するものと、民間団体が管理運営する場合がある。
アメリカの場合は連邦労働省が制度の大枠を決め、州政府がこれに基づいて制度を整備する。州の管理運営主体は、州労働主管官庁とその下部機関たる公共職業安定所となっている場合が多い。
イギリス及びドイツの場合はそれぞれ雇用年金省及び連邦労働経済省が制度を定め、その下部行政組織(イギリス)又は関係組織(ドイツ)が支給業務を行っている。
フランスの場合は、労使が協約に基づいて設立した民間団体の全国商工業雇用協会(UNEDIC)及び商工業雇用協会(ASSEDIC)が制度を管掌している。
スウェーデン及びデンマークの場合は、政府が全体の制度の監督を行うものの、制度の管理運営は民間団体たる失業保険基金が行っている。
?b 財源
アメリカの場合は、事業主に課される連邦失業税及び州失業税(保険料)が財源となっている。
イギリス、ドイツ及びフランスの場合は、労使の保険料及び国庫負担が財源となっている。スウェーデン及びデンマークの場合は、労働者が保険料を拠出しているが、国庫負担により大部分が賄われている。
?b 制度の対象者
被用者が対象となるのはどの国においても共通である。イギリス、スウェーデン及びデンマークでは自営業者も対象となる。被用者であることに加え、一定の年齢要件(イギリス、ドイツ、デンマーク)、就労期間(スウェーデン)等の要件のある国もある。なお、アメリカ、イギリス、フランス及びドイツでは強制加入であるが、スウェーデンやデンマークでは任意加入の制度となっている。
?b 受給要件
受給の要件として労働者に対して一定期間の保険料の拠出又は就労期間が要求されている(イギリス1年間、ドイツ12ヵ月間、フランス6ヵ月、スウェーデン6ヵ月、デンマーク12ヵ月等)。なお、アメリカでは一部の州を除いて労働者から保険料を徴収していない。各国とも、受給者の就労を促進するため、公共職業安定所への登録、就労努力、求職活動等が求められている。
?b 給付内容
給付水準については、定率制をとる国と定額制をとる国があり、一概には比較できない。例えば、デンマークでは、前職賃金の90%となっているのに対し、イギリスでは定額となっていて、25歳以上の者は週54.65ポンドとされている。
最大給付期間については、最も短いアメリカ及びイギリスでは26週間、最も長いデンマークでは4年間となっている。
(2) 補足的な失業者扶助制度
?b 制度の概要
失業保険と公的扶助の中間的な性格の制度を整備している国がある。これは、通常の失業保険の受給要件を満たさない失業者に対して、失業に関する手当を支給するもので、原則として国庫負担により賄われる。具体的には、イギリスの所得調査制求職者給付、ドイツの失業扶助、フランスの連帯失業手当及びスウェーデンの基礎保険がこれに該当する。いずれも失業保険制度同様労働政策の枠組みの中で給付されるものである。
?b 根拠法令
イギリスの所得調査制求職者給付は求職者給付法、ドイツの失業扶助は社会法典第3編、フランスの連帯失業手当は労働法典、スウェーデンの基礎保険は失業保険法及び失業保険基金法が根拠法令である。
?b 管理運営主体
イギリス及びドイツではそれぞれ雇用年金省及び連邦経済労働省の下部行政組織(イギリス)又は関係組織(ドイツ)が支給業務を行っている。フランスは全国商工業雇用協会及び商工業雇用協会が、スウェーデンは失業保険基金が支給業務を行っている。
?b 財源
国庫による一般財源である。
?b 制度の対象者及び受給要件
いずれの国においても、保険料に基づく失業保険の要件を満たさない失業者等が制度の対象となっていたが、ドイツでは失業保険給付期間が終了した人のみが対象になるよう変更された。
受給要件については相当な違いがあるが、失業者であり、求職活動を行う準備ができていること、及び収入がないか又は低いことが共通の要件となっている。
?b 給付内容
給付額は、イギリスの場合は生活困窮者に対する公的扶助である所得補助と同額、ドイツの場合は前職賃金の57%、フランスの場合は既婚・未婚の別及び所得により異なるが、単身で手当申請時の月収が542.40ユーロ未満の場合は406.80ユーロ、スウェーデンの場合は一律日額320クローネとなっている。給付期間は、イギリス、フランス及びドイツの場合は受給要件を満たす限り無制限であり、スウェーデンの場合は一律300日(延長可)となっている。
(3) 公的扶助
?b 制度の概要
主な制度が1つである国と、複数の制度が分立している国がある。特にアメリカの場合は、連邦の対象別の80以上の制度に加えて州及び地方自治体にいくつもの制度があり、錯綜した制度となっている。
?b 根拠法令
各国とも原則として根拠法を定め、これに基づいて給付を行っている。ドイツ、スウェーデンなどでは、法律は枠組みを決めるだけで、実施の詳細は地方自治体が決定している。
・ 管理運営主体
地方自治体が行っていることが多い(フランスは県、ドイツは郡又は郡に属さない市、スウェーデン及びデンマークは市町村)。
アメリカでは、例えば貧困家庭一時扶助については連邦がガイドラインを示し、州がこれに沿った制度を創設し、管理運営は各州に委ねられている。一方、補足的所得保障については、連邦が管理運営している。
また、イギリスでは、所得補助は国(雇用年金省)が管理運営している。
?b 財源
アメリカの補足的所得保障、イギリスの所得補助、フランスの最低社会復帰扶助は全額国の一般財源、アメリカの貧困家庭一時扶助及びデンマークの現金援助金は国及び地方自治体(アメリカの場合は州)の一般財源、ドイツの社会扶助及びスウェーデンの社会扶助は地方自治体の財源から賄われている。
?b 制度の対象者及び受給要件
対象者は、生活困窮者一般としているものが多いが、アメリカの貧困家庭一時扶助や補足的所得保障のように子供のいる家庭や障害者等に制限しているものがある。また、所得、資産が一定水準以下であることが受給の要件となっているものが多い。
?b 給付内容
食費、衣服、日常消費財、家賃等に必要な最低生計費を算出し、不足額を支給するというのが制度の基本であるが、具体的な算定方法等は制度により異なっている。例えば、アメリカの貧困家庭一時扶助は各州に詳細を委ねており、フランスの最低社会復帰扶助は最低賃金を算定に活用している。
給付期間については、要件を満たす限り無制限である場合が大部分であるが、アメリカの貧困家庭一時扶助のように生涯で最大5年間とされているものもある。
?b 給付実績等
給付実績は、受給者数でみると減少している国が少なくない。アメリカでは、受給期間を最大5年間とするなどの改革の結果、貧困家庭一時扶助の受給者は1993年に約1,400万人であったのものが、2001年には600万人を割り込んでいる。デンマークでは、現金援助金の受給者は1993年に約180万人であったが、1995年には約120万人となっている。
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