備考(事務局注)
1 総務庁告示の改正等経緯について
平成6年10月12日 総務庁告示第75号
疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表についての告示
平成8年7月25日 総務庁告示第113号
「らい<癲>[ハンセン<Hansen>病]」を「ハンセン<Hansen>病」とする一部改正
平成11年3月31日 総務庁告示第64号
「精神遅滞」を「知的障害<精神遅滞>」とする一部改正
平成13年7月23日 総務省告示第463号
K04.6 「上顎洞に関係のある根尖周囲膿瘍」を「瘻(孔)を伴う根尖周囲膿瘍」に
K04.7 「上顎洞に関係のない根尖周囲膿瘍」を「瘻(孔)を伴わない根尖周囲膿瘍」
とする一部改正
平成17年10月7日 総務省告示第1147号
ICD−10(2003)準拠とする一部改正
平成21年3月23日 総務省告示第176号
統計法改正に伴う告示
※(注記)疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)
第28条第1項及び附則第3条の規定に基づき、法第2条第9項に規定する統計基準として設定されましたが、
分類番号及び分類項目名については、平成17年10月に改正された内容と変更はありません。
2 基本的な注意点等について
注1 基本的な括弧の使用については次のとおり。
注5 以下の漢字については、ファイル中では旧字体(左)を使用したが、告示では略字体(右)が使用されている。
注6 アラビア数字の一部については、告示ではローマ数字が用いられている。
-
1〜21 → I〜XXI
例: 第1章→第I章D66 遺伝性第8因子欠乏症→遺伝性第VIII因子欠乏症
注7 その他、一部の欧文文字については下記のとおりである。
3.ICD−10(2003年版)準拠について
WHOは、ICD−10の改正に関し新しい疾病の発生や医学の進歩等に対応するため、ICD−10のままで「3年に1回の大改正、毎年の小改正」を行うこととしている。
我が国は、WHOの大改正2003年版に準拠して総務省告示の改正を行った。