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毎月勤労統計調査と労働力調査の相違について
お知らせ
毎月勤労統計調査は「事業所」を対象としているのに対し、労働力調査は「世帯」を対象としています。また、その他にも、調査の範囲等に以下のような違いがあります。
労働力調査 | 毎月勤労統計調査 | |
---|---|---|
調査実施省 | 総務省 | 厚生労働省 |
調査の目的 | 労働力調査は、我が国における就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。 | 毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的の変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とする。 |
調査周期 | 毎月 | 毎月 |
調査の対象及び範囲 | 世帯 我が国に居住している全人口 ただし、外国政府の外交使節団、領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族、外国軍隊の軍人・軍属(その家族を含む。)は除外 |
事業所 常用労働者5人以上の民営及び公営事業所。なお、農林漁業及び行政事務を行う官公署などの公務の事業所は除く。 |
標本数 | 約4万世帯、15歳以上の者約10万人 | 全国調査 約33,000事業所 地方調査 約44,000事業所 |
調査事項 | 【基礎調査票】 就業状態、所属の事業所の事業の種類等、仕事の種類、従業上の地位、雇用形態、就業時間及び就業日数、求職状況 など 【特定調査票】 非正規の雇用者が現職の雇用形態についている理由、仕事からの年間収入、仕事につけない理由、求職活動の期間、就業希望の有無 など |
就業形態別常用労働者数、実労働時間数、出勤日数、現金給与額 など |
就業者・常用労働者の定義 | 就業者 調査期間中(月末1週間)に、収入を伴う仕事を1時間以上した者、または、仕事を持っていながら一時的に休んでいた者 (雇用者の他、自営業主及び家族従業者を含む。) |
常用労働者 期間を定めずに雇われている者、または、1か月以上の期間を定めて雇われている者 |
(参考) 各調査のホームページ |
労働力調査(総務省統計局) | 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)(厚生労働省) |
[参考]毎月勤労統計調査と労働力調査の労働時間の違いについて
毎月勤労統計調査においては、一人平均月間総実労働時間数は、実労働時間数や常用労働者数を元に、次のとおり算出しています。
一人平均月間総実労働時間数 = (所定内労働時間 + 所定外労働時間) ÷ [(前月末労働者数 + 本月末労働者数) ÷ 2]
また、労働力調査においては、月間就業時間は,月末1週間の就業時間(週間就業時間)等を元に,次のとおり算出しています。
月間就業時間 = (週間就業時間 / 週間就業日数) ×ばつ 月間就業日数
なお、労働力調査では、事業所に対して調査を行う毎月勤労統計調査とは対象が異なることや、1人が複数の事業所で働いている場合の扱いが異なること※(注記)などから、両者の結果を比較する際には注意が必要です。
※(注記) 同一の人が複数の事業所で働いている場合、事業所を対象とした毎月勤労統計調査では、それぞれの事業所における労働時間が調査されますが、世帯(個人)を対象とした労働力調査では、複数の事業所で働いた合計の労働時間を調査していますので、その結果に違いがあります。
労働力調査の詳細につきましては、こちらをご覧ください。http://www.stat.go.jp/data/roudou/index.html