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毎月勤労統計調査について
?T調査の概要
- 毎月勤労統計調査全国調査は、日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する常用労働者5人以上の事業所を対象に、賃金、労働時間及び雇用の変動を調べる調査である。調査対象事業所は、常用労働者5人以上の約200万事業所(※(注記))から抽出した約33,000事業所である。
(※(注記))事業所母集団データベース(平成30年次フレーム)による。
?U 用語の定義
1 現金給与額
- 賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。
現金給与総額
- 以下に述べるきまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額。
きまって支給する給与(定期給与)
- 労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
所定内給与
- きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。
所定外給与(超過労働給与)
- 所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
特別に支払われた給与(特別給与)
- 労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
?@ 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
?A 支給事由の発生が不定期なもの
?B 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
?C いわゆるベースアップの差額追給分
2 実労働時間数、出勤日数
- 労働者が実際に労働した時間数及び実際に出勤した日数。休憩時間は給与支給の有無にかかわらず除かれる。有給休暇取得分も除かれる。
総実労働時間
- 次の所定内労働時間と所定外労働時間の合計。
所定内労働時間
- 労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。
所定外労働時間
- 早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数。
出勤日数
- 業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。
3 常用労働者
- 常用労働者とは、
?@ 期間を定めずに雇われている者
?A 1か月以上の期間を定めて雇われている者
のいずれかに該当する者をいう。
一般労働者
- 常用労働者のうち、次のパートタイム労働者以外の者をいう。
パートタイム労働者
- 常用労働者のうち、
?@ 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
?A 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
のいずれかに該当する者をいう。
?V 統計について
1 年平均統計について
- ア 実数統計
各月の実数統計(現金給与総額、総実労働時間など円単位、時間単位で表した統計)の年平均は、各月の常用労働者数で加重平均して算出している。
イ 指数
指数の年平均は、各月の指数の合計を12で除して(単純平均)算出している。
2 時系列データ利用上の注意事項
- ア 事業所規模
毎月勤労統計調査は、平成2年1月分から調査方法・集計方法を変え、それまで規模30人以上事業所に関する統計が主体であったものを、規模5人以上事業所に関する統計を主体とし、5人以上規模についても指数、増減率を作成・公表するようにした。
イ 産業
表章産業は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく。
毎月勤労統計調査が対象とする産業は、昭和46年1月分以降同じである。
ウ 就業形態
就業形態別(一般・パート別)の常用労働者数及び雇用指数は平成2年1月分から、就業形態別の賃金、労働時間についての実数及び指数は平成5年1月分から作成・公表している。
エ その他
その他、公表値に対する留意事項は、「毎月勤労統計調査の公表値について [159KB]」を参照。
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