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毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):調査の概要
調査の概要
調査の目的
毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。
調査の沿革
毎月勤労統計調査の歴史は古く、大正12年7月に開始された「職工賃銀毎月調査」及び「鉱夫賃銀毎月調査」にその端を発しています。その後、昭和19年7月に勤労統計調査令(昭和19年4月勅令第265号)に基づき、現在の名称である毎月勤労統計調査が内閣統計局によって開始され、戦後労働省(現厚生労働省)に移管されました。建設業を昭和27年から、サービス業を昭和46年1月(ただし、地方調査については昭和47年4月)から調査産業に含め、また47年7月から沖縄県を調査地域に含めるなど、調査範囲の拡大を行いました。調査体系において、昭和26年に地方調査、昭和32年に全国乙調査(常用労働者5〜29人)をそれぞれ開始しました。その後平成2年1月に大幅な改正を行い、現在に至っています。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。また、調査の詳細は毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号)によって定めています。
調査の対象
日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する事業所であって常用労働者を雇用するもののうち、常時5人以上を雇用する事業所です。ただし、これらの事業所に雇用される常用労働者のうち、船員法(昭和22年法律第100号)に規定する「船員」は調査の対象から除外しています。
抽出方法
(1) 標本設計
標本設計は、常用労働者一人平均月間きまって支給する給与の標本誤差が、産業、事業所規模別に一定の範囲内となるように行っています。
第一種事業所(規模30人以上)は、事業所母集団データベースの年次フレームに基づいて作成した名簿から都道府県、産業、事業所規模別に標本事業所を無作為に抽出しています。
標本抽出は、平成30年1月分以降、原則として、毎年、全体の調査事業所の3分の1ずつ入れ替え、各組は約3年間継続するローテーション方式により調査を行っています。
(表1 [25KB])(表2 [117KB])
第二種事業所(規模5〜29人)は、二段抽出法によって抽出しています。第一段は、センサスの「調査区」(約22万区)に基づき全国を約7万に分けて設定した毎勤調査区(第二種事業所)を母集団フレームとし、抽出に当たってはこれを5の層に分け各層ごとに、所定の抽出率によって調査区を抽出しています。第二段は、抽出した調査区について、あらかじめ、5〜29人規模事業所の名簿を作成し、次に、この名簿から産業別に標本事業所を無作為に抽出しています。
第二種事業所は、半年ごとに全体の調査事業所の3分の1ずつ入れ替え、各組は18か月間継続するローテーション方式により調査を行っています。
(表3 [36KB])
(2) 標本の追加指定
第一種事業所は、ほぼ2年または3年間継続して調査する方式をとっていますが、廃止事業所や30人未満へ規模縮小となった事業所の補充を行うため、毎年1月に追加指定を行っています。
追加指定事業所は、最新の年次フレームの事業所から抽出して指定しています。
調査事項
- イ主要な生産品の名称又は事業の内容
- ロ調査期間及び操業日数
- ハ企業規模
- ニ常用労働者の次に掲げる事項
性別異動状況、性別労働者数、性別出勤日数、性別所定内労働時間数及び性別所定外労働時間数、性別きまって支給する給与額、超過労働給与額、性別特別に支払われた給与額、特別に支払われた給与の名称別金額 - ホパートタイム労働者の次に掲げる事項
異動状況、性別労働者数、出勤日数、所定内労働時間数及び所定外労働時間数、きまって支給する給与額、超過労働給与額及び特別に支払われた給与額 - へ雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項
調査の時期
毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)
調査の方法
第一種及び第二種事業所については、この他にインターネット回線を利用したオンライン調査システム(詳細はこちら)でも提出ができます。
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