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「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の概要

平成 6年12月厚生省告示第374号
(一次改正) 平成12年 3月厚生省告示第143号
(二次改正) 平成15年 5月厚生労働省告示第201号

第1 地域保健対策の推進の基本的な方向
しろまる 生活者個人の視点の重視
しろまる 住民の多様なニーズに対応したきめ細かなサービス
しろまる 地域の特性をいかした保健と福祉のまちづくり
しろまる 国民の健康づくりの推進
しろまる 高齢者対策及び介護保険制度の円滑な実施のための取組
しろまる 快適で安心できる生活環境の確保
しろまる 地域における健康危機管理体制の確保
しろまる 科学的根拠に基づいた地域保健の推進

第2 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項
1 保健所
(1)保健所の整備
しろまる 地域保健における広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化するため、地域の特性を踏まえつつ規模の拡大並びに施設及び設備の充実を図る
しろまる 都道府県の保健所の所管区域については、二次医療圏又は介護保険事業支援計画に規定する区域とおおむね一致することを原則とし、平均的な二次医療圏の人口又は面積を著しく超える場合には複数の保健所の設置を考慮
しろまる 政令指定都市の保健所については、従来おおむね行政区単位に設置されてきたことに配慮しながら、都道府県保健所との均衡及び保健所政令市の人口要件を勘案し、住民が受けることができるサービスの公平性が確保されるよう設置
しろまる 政令指定都市を除く政令市及び特別区の保健所については、都道府県保健所 との均衡及び保健所政令市の人口要件を勘案し、地域の特性を踏まえつつ、各政令市及び特別区において設置
しろまる 人口30万人以上の市の保健所政令市への移行の促進
しろまる 人口30万人未満の現行の政令市における業務の促進
(2)保健所の運営
しろまる 保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を次のように強化
しろまる 専門的かつ技術的業務の推進
・ 精神保健、難病対策、エイズ対策等についての機能強化
・ 食品衛生、環境衛生、医事、薬事等についての広域的監視及び検査拠点としての機能強化
しろまる 情報の収集、整理及び活用の推進
・ 保健・医療・福祉に関する情報の幅広い収集・管理・分析・提供
・ 住民相談に総合的に対応できる情報ネットワークの構築
しろまる 調査及び研究等の推進
・ 地域住民の生活に密着した調査及び研究の推進
・ 情報の収集・整理・活用及び調査・研究について、国の技術的・財政的援助の実施
しろまる 市町村に対する技術援助等の推進
・ 市町村に対する専門的・技術的な指導・支援及び市町村保健センター等の運営に関する協力の積極的実施
・ 市町村職員等に対する現任訓練を含めた研修等の積極的推進
しろまる 地域における健康危機管理の拠点としての機能の強化
・ 健康機器の発生に備え、地域の保健医療の管理機関として、健康危機の発生の防止、地域における医療提供体制の確保、危機管理体制の整備に努めるほか、地域の保健医療情報の集約機関として、休日夜間を含めた対応体制の整備
・ 健康危機発生時における、患者の生命に係る情報の収集・提供・医療の確保のための支援措置等
・ 健康危機発生後における、管理体制等に対する科学的根拠に基づく評価の実施等の推進
しろまる 企画及び調整の機能の強化
医療計画・介護保険事業支援計画・老人保健福祉計画・障害者計画等の計画策定への関与、各種地域保健サービスの評価、保健・医療・福祉のシステムの構築、医療機関の機能分担と連携、医療提供体制の整備、食品衛生・環境衛生に係るサービス等についての企画調整の推進

2 市町村保健センター
(1)市町村保健センターの整備
しろまる 各市町村における市町村保健センター等の保健活動の拠点の整備及び国の財政的援助の実施
しろまる 町村が単独で設置することが困難な場合における共同設置
しろまる 都市部における人口規模に応じた措置
しろまる 類似施設の充実
(2)市町村保健センターの運営
しろまる 地域保健に関する計画の策定等による計画的な事業の実施
しろまる 保健と福祉の総合的な機能を備えたセンターとしての運営
しろまる 保健所からの技術的援助の積極的享受及び関係団体との十分な連携・協力

第3 地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに人材確保支援計画の策定に関する基本的事項
1 人材の確保
しろまる 都道府県における医師、保健師等の専門技術職員の継続的な確保
しろまる 市町村における保健師、管理栄養士等の計画的な確保及び薬剤師、獣医師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士等の地域における人的資源の最大限の活用
しろまる 国における専門技術職員の養成及び保健師活動の指標についての情報提供
2 人材の資質の向上
しろまる 都道府県及び市町村における保健・医療・福祉の連携を促進するための研修の実施
しろまる 都道府県における市町村職員に対する現任訓練等の研修、市町村に対する技術的援助に資する保健所職員の研修及び教育・研究機関と連携した研修の推進
しろまる 国立試験研究機関等における企画調整能力及び指導者養成のための研修の充実並びに地方公共団体に対する技術的・財政的援助の実施
3 人材確保支援計画の策定
しろまる 市町村が自ら責任をもって、人材の確保及び資質の向上を図ることを原則
しろまる 町村が必要な対策を講じても人材を確保できない場合に、町村の申出に基づき、都道府県は、人材確保支援計画を策定するとともに、計画に基づく事業を推進し、国は、技術的・財政的援助を実施
しろまる これらの措置により、各町村が十分な保健サービス及び保健、医療、福祉の連携の下で最適なサービスを総合的に提供するための調整を行うことのできる保健師、管理栄養士の適切な配置等を行う

第4 地域保健に関する調査及び研究に関する基本的事項
しろまる 保健所における地域の課題に即した先駆的・模範的な調査・研究の推進
しろまる 地方衛生研究所についての科学的・技術的中核機関としての充実
しろまる 地方衛生研究所についての病原体・毒劇物の迅速な検査及び疫学調査等の機能強化
しろまる 都道府県及び政令指定都市における検討協議会の設置等による計画的な調査
・研究等の実施
しろまる 国における高度な調査・研究、地方衛生研究所に対する技術的支援等の実施

第5 社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項
1 保健・医療・福祉の連携の下で最適なサービスを総合的に提供するための調整の機能の充実
しろまる 市町村における相談からサービスの提供に至る体系的なシステムの整備
しろまる 市町村保健センター等における総合相談窓口の設置
しろまる 老人介護支援センターの整備促進
しろまる かかりつけ医との連携・協力体制の確立
しろまる 市町村に対する専門的・技術的支援
2 包括的な保健、医療、福祉のシステムの構築
しろまる 市町村における各種の行政機関と医療機関、薬局、社会福祉施設等を結ぶネットワークの構築
しろまる 二次医療圏における保健・医療・福祉のシステム構築のための検討協議会の設置並びに保健所運営協議会及び地域保健医療協議会との一体的な運営の確保
しろまる 市町村及び都道府県における組織の在り方についての検討
しろまる 保健・医療・福祉のシステムの構築に関する先駆的な取組についての事例紹介等による支援
3 次世代育成支援対策の総合的かつ計画的な推進
しろまる 都道府県及び市町村は、保健部局、福祉部局等の関係部局の連携を十分に図りつつ、次世代育成支援対策を総合的かつ計画的に推進する。
4 しろまる 高齢者対策及び介護保険制度の円滑な実施のための取組
しろまる 市町村における、保健部局・介護保険制度の連携を密にすること、老人保健事業と介護保険事業との有機的・連続的運用
しろまる 都道府県における保健部局・関連部局、関係機関・関係団体の十分な連携及び保健・医療・福祉サービス情報の提供
しろまる 都道府県における、市町村が行う介護保険事業計画の推進・サービス資源等の市町村間の広域的調整・開発等に対する支援
5 精神障害者施策の総合的な取組
しろまる 精神障害者に係る保健、医療、福祉等関連施策の総合的かつ計画的な取組を促進する
しろまる 都道府県及び市町村並びに保健所は、精神障害者ができる限り地域で生活できるよう、居住生活支援事業の普及、ケアマネジメントの手法の活用の検討を行う
しろまる 都道府県及び市町村並びに保健所は、精神障害者及びその家族のニーズに対応した多様な相談・支援体制を構築する
しろまる 都道府県及び市町村並びに保健所は、精神疾患等への正しい理解の普及を推進する。
6 児童虐待防止対策に関する取組
しろまる 保健所、市町村保健センター等は、虐待発生のハイリスク要因を見逃さないよう努め、保健師の家庭訪問等による支援を行うとともに 、地域保健活動の育成・支援等を実施
しろまる 保健所、市町村保健センター等の職員が児童虐待の疑いのある家庭を発見した場合、児童相談所へ通告するとともに、関係機関と連携・協力して援助を行う

第6 その他地域保健対策の推進に関する重要事項
1 国民の健康づくりの推進
しろまる 都道府県は、健康増進に関する情報の収集及び分析を行い、計画の策定及び市町村の支援を行う必要があり、保健所は、関係機関、関係団体の連携を推進するための中核機関としての役割を担う
しろまる 市町村は、保健所と連携を図り、市町村健康増進計画を関係機関、住民等の参画を得て、実施する。
2 生活衛生対策
しろまる 都道府県、政令市及び特別区は、水質を汚染する病原生物(レジオネラ菌等)に関する知識の普及、啓発や病原生物の増殖を抑制するための具体的方法を指導する。また、シックハウス症候群について、知識の普及、啓発や、必要な指導等を行う
3 食品衛生対策
しろまる 都道府県、政令市及び特別区は、食品衛生に関する正しい知識の普及、情報の収集、整理、分析、提供や研究の推進、国民からの意見聴取や施策のへの反映等を行う
しろまる 都道府県、政令市及び特別区並びに保健所は、食中毒等飲食に起因する事故に対して、迅速に対応を行うことができる体制を整備する
4 地域保健及び産業保健の事業連携
しろまる 地域での生涯を通じた健康づくりに対する継続的な支援のため、保健所及び市町村が中心となり、保健事業者間の連携等を図る
しろまる 保健所、市町村等が、健保組合、事業所、商工会、医療機関等から構成される連携推進協議会を設置し、これらの組織間の連携を推進する
しろまる 地域保健の保健計画の策定に当たっては、産業保健との連携を図りつつ、目標、行動計画を立て、これに基づき保健活動を推進する
しろまる 健康教育や健康相談等の保健事業に関する情報を共有し、施設の相互活用等に配慮する
5 地域における健康危機管理体制の確保
しろまる 都道府県における健康危機に際しての、救急医療体制の整備、健康危機情報の収集・分析・提供の実施
しろまる 政令市及び特別区における都道府県との連携、地方衛生研究所等の充実による検査機能の充実強化と平時より健康危機管理に対応する体制整備を推進する
しろまる 市町村における都道府県保健所との連携、住民に対する健康被害予防のための情報提供
しろまる 市町村は都道府県保健所に健康危機管理情報を速やかに伝達し、法令に基づく対応を行う
6 地域住民との連携及び協力
しろまる 地域のボランティア及び自助グループの支援


照会先:厚生労働省健康局総務課地域保健室(内線2336)


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