昨年12月5日の大阪高裁判決が確定したことを受け、今後、日本において被爆者健康手帳(以下「手帳」という。)を取得し、手当の支給認定を受けた方が出国した後も引き続き手当を支給することとなりました。また、過去にいったん手当の支給認定を受けていて、出国したことにより手当が支給されなくなった方については、地方自治法上の時効(5年)により消滅していない分の未払手当を支払うこととしました。どのような方が適用対象となるのか等については、以下のQ&Aを参照してください。
[画像:図]
別紙1
医療特別手当
(1)手当を支給される人
(2)手当の額
(3)手当をうけるための手続
特別手当
(1)手当を支給される人
(2)手当の額
(3)手当をうけるための手続
(4)手当をうけている人の届出
(1)手当を支給される人
(2)手当の額
(3)手当をうけるための手続
(4)手当をうけている人の届出
(1)手当を支給される人
(2)手当の額
(3)手当をうけるための手続
(1)手当を支給される人
(2)手当の額
別紙1の別添
保健手当が増額される身体上の障害の程度とは次のものをいいます。
〈備考〉 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別紙2
(4)手当をうけている人の届出
提出した申請書によって、手当支給の認定をされると特別手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
原子爆弾小頭症手当
健康管理手当
提出した申請書によって、手当支給の認定をされると健康管理手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
手当をうけられる期間は、申請した病気により都道府県知事(広島市、長崎市では市長)が決め、その期間は、最高5年です。(病気が続いていれば、あらためて申請をして認定されると手当をうけることができます。)
保健手当
ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または健康管理手当の支給をうけている人には、保健手当は支給されません。
ただし、この書類のほか、身体上の障害(別添)があることで月額34,300円(平成14年度)の保健手当をうけようとする人は、身体上の障害についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師又は歯科医師の診断書を添えなければなりません。
提出した申請書によって、手当支給の認定をされると保健手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
なお、保健手当をうけていたものの、健康管理手当をうけることとなって、保健手当が支給されなくなった人について、その後、健康管理手当の対象となっていた病気が治り、健康管理手当の支給が終了したときは、保健手当の支給を再開させることができますが、そのためには、再度、保健手当の申請の手続きが必要です。
原爆被爆者援護室
082−228−3277
fuhibakuengo@pref.hiroshima.jp
FAX 03−3502−3090
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