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精神障害者居宅生活支援事業の実施について
○しろまる 平成11年の精神保健福祉法の一部改正により、従来から都道府県・指定都市において実施している精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)に加えて、精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)及び精神障害者短期入所事業(ショートステイ)が、精神障害者居宅生活支援事業として、平成14年4月1日から住民に最も身近な行政機関である市町村において一体的に実施されます。
○しろまる 精神障害者居宅生活支援事業や精神障害者社会復帰施設の利用相談、精神障害者保健福祉手帳、通院医療費公費負担の申請手続きなどについても市町村で実施されます。
○しろまる 精神障害者居宅生活支援事業の実施について(平成14年3月27日)
○しろまる 精神障害者居宅生活支援事業に関するQ&A集(平成14年2月8日)
1.精神障害者居宅生活支援事業全般
2.精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
3.精神障害者短期入所事業(ショートステイ)
4.精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)
(紹介先)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神保健福祉課在宅福祉係(内3065)
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