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平成13年2月20日(火)
「休日労働のガイドラインに関する専門家会議」の開催について
休日労働については、平成10年の労働基準法改正の際、「回数等を含むガイドラインの設定などその適正化のための適切な措置について、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、検討が行われるよう努めること」(衆議院労働委員会)等の附帯決議がなされたところである。
これを受けて、中央労働基準審議会(当時)は、昨年11月30日、「休日労働に関しては、そのガイドラインについて専門家会議における議論を踏まえた上で、審議会において検討を行うこととする」旨の建議を行ったところである。
この建議を踏まえ、厚生労働省では、労使の実務家及び学識経験者等の参集を求め、「休日労働のガイドラインに関する専門家会議」(別紙1開催要綱、別紙2専門家会議参集者)を開催することとした。
なお、第1回目の会合は、2月22日(木)に開催することとしている。
また、同専門家会議で行われた検討の結果については、労働政策審議会に報告することとしている。
(参考) 1 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
2 「労働時間短縮のための対策について」(平成12年11月30日中央労働基準審議会建議)(抄)
労働基準局賃金時間課
課 長 石井 淳子
課長補佐 秋山 伸一
電 話 5253-1111(内5526)
夜間直通 3502-6757
(別紙1)
休日労働のガイドラインに関する専門家会議開催要綱
1. 趣旨
休日労働については、平成10年の労働基準法改正の際、「回数等を含むガイドラインの設定などその適正化のための適切な措置について、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、検討が行われるよう努めること」(衆議院労働委員会)等の附帯決議がなされたところである。これを受けて、中央労働基準審議会は、「休日労働に関しては、そのガイドラインについて専門家会議における議論を踏まえた上で、審議会で検討を行うこととする」旨の建議を行い、その検討を専門家会議に委ねることとしたものである。
このため、休日労働のガイドライン策定について専門的な見地に立った検討を行うこととし、労働時間問題の専門家である労使の実務家、学識経験者等の参集を求め、「休日労働のガイドラインに関する専門家会議」(以下「専門家会議」という。)を開催することとする。
2. 運営
(1) 専門家会議は、労働基準局長が労働時間問題の専門家である労使の実務家、学識経験者等の参集を求め、随時開催する。
(2) 専門家会議は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(3) 専門家会議の座長は、参集者の中から互選により選出する。
(4) 専門家会議の庶務は、労働基準局賃金時間課において行う。
3. 議題
休日労働の回数その他のガイドラインに関する事項
(別紙2)
休日労働のガイドラインに関する専門家会議参集者(五十音順、敬称略)
今野 浩一郎 学習院大学経済学部教授
大賀 康幸 日本商業労働組合連合会(商業労連)総合政策局長
大沢 真知子 日本女子大学人間社会学部教授
大福 真由美 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会(電機連合)書記長
小沼 信哉 本田技研工業?釜J政企画部長
佐藤 厚 日本労働研究機構雇用管理担当主任研究員
藤間 憲一 協同組合熊谷鉄工機械工業会理事長
徳茂 万知子 全日本自治団体労働組合(自治労)労働局次長
豊田 彦治 大崎電気工業?且謦?役管理本部副本部長兼総務部長
中窪 裕也 千葉大学法経学部教授
古海 正子 日本アイ・ビー・エム人事サービス?且謦?役国際人事部長
山口 登守 日本労働組合総連合会(連合)労働条件対策局長
(参考1)
労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
平成10年9月3日 衆議院労働委員会
四、 休日労働について、回数等を含むガイドラインの設定などその適正化のための適切な措置について、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、検討が行われるよう努めること。
労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
平成10年9月24日 参議院労働・社会政策委員会
四、 休日労働に関し、回数等を含むガイドラインの設定などその適正化に資するための措置について、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、検討が行われるよう努めること。特に、家族的責任を有する女性労働者に対して、休日労働が増加することにより、家庭生活への影響が生ずることがないようにすることを念頭に置いて、そのための適切な措置について検討を急ぐこと。
(参考2)
平成12年11月30日(木)
中央労働基準審議会
4 さらに、労働時間短縮のための対策について、従来から実施している施策に加えて上記3に掲げた新たな取組を実施することのほか、次の項目についてそれぞれ以下のとおり検討を行った。
(3) 休日労働の削減
休日労働に関しては、そのガイドラインについて専門家会議における議論を踏まえた上で、審議会において検討を行うこととする。
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