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  7. ロシア連邦政府等から提供された資料の写しの申請について

他分野の取り組みロシア連邦政府等から提供された資料の写しの申請について

当室では、旧ソ連邦に抑留された方について、ロシア連邦政府等から提供された旧ソ連邦抑留中死亡者名簿、個人別の資料(ロシア語により記載された資料)、また日本側資料の「身上申告書」(終戦後、外地より帰還した軍人軍属が上陸地において原則として自ら調製提出したもの)などの資料を保管しております。

これらの資料は個人情報のため、プライバシー保護の観点から、抑留された方ご本人、もしくはご遺族であることの身元を確認した上で調査し、資料の写し等を提供することとしております。

資料の写し等の提供を希望される方は、ロシア連邦政府等から提供された旧ソ連邦抑留者個人資料の開示申請書[31KB] にご記入のうえ、下記の書類を添えて当室へご照会ください。身元確認書類については、資料とあわせて返送いたします。

必要書類を受領後調査しますが、その結果、当室保管資料では確認できない場合もありますので、ご承知おきください。

  1. 1.申請者が抑留者ご本人の場合の必要書類
    1. (1)ご本人の身元確認書類(氏名及び住所が記載されている運転免許証又はマイナンバーカード等のコピー)
    2. なお、終戦時の氏名を改姓している場合は、改姓したことがわかる書類(戸籍謄本等)
    3. (2)ご本人の住民票(申請日前30日以内に作成されたもの。)
  1. 2.申請者が抑留者のご遺族である場合の必要書類
    1. (1)ご遺族(申請者)の身元確認書類(氏名及び住所が記載されている運転免許証又はマイナンバーカード等のコピー)
    2. (2)戸籍書類
      1. ご遺族関係(続柄)が確認できる戸籍((注記)婚姻等による改姓が確認できるものを含む。)
      2. 抑留者の死亡年月日(戦没年月日)が確認できる戸籍(除籍)
      3. (3)ご遺族(申請者)の住民票(申請日前30日以内に作成されたもの。)
  1. [身元確認書類の注意事項]
  2. マイナンバーカードのコピーを添付いただく場合は、表面(顔写真のある面)のみを添付してください。
  3. (注記)身元確認書類として、個人番号の記載がある書類の添付はお控えください。

送付(照会)先

厚生労働省社会・援護局援護・業務課調査資料室 調査係

所在地 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話 03-5253ー1111(内線 3471)

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