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  5. 「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を公表します

【照会先】

雇用環境・均等局在宅労働課

課長
宮下 雅行
主査
奈良 希美

(代表電話) 03 (5253) 1111 (内線 7875)

報道関係者各位

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を公表します

厚生労働省では、このほど、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月)を「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に改定を行いましたので、公表します。

テレワークにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、非常に多くの企業において新たに実施されるようになりましたが、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方であり、働き方改革の推進の観点からも、その導入・定着を図ることが重要です。

厚生労働省では、使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくことができるよう、本ガイドラインの周知を図っていきます。


しかくガイドラインはこちらに掲載しています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html


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