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2012年7月3日 第646回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局援護課

日時

平成24年7月3日(火)15:00〜17:00

場所

中央合同庁舎5号館17階 専用第21会議室
千代田区霞が関1-2-2

出席者

増田委員、加我委員、葛原委員、里見委員、田辺委員、本澤委員、依田委員、四元委員

議題

1 平成23年度援護審査会の審議件数等について(公開)
2 小委員会の審議内容の説明:3件(非公開)
3 異議申立案件の審議:4件(非公開)

議事

(議事の概要及び議決事項)
1 平成23年度援護審査会の審議件数等について


2 小委員会の審議内容の説明

(1)議決案件

《事案1》
【事案の概要】
準軍属として勤務中に、溶接作業等に従事したことにより、現在の障害(じん肺)を発症したとして障害年金の請求があったもの。
【小委員会意見】
じん肺(石綿肺)は、準軍属としての勤務に関連するものと認められる。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、じん肺(石綿肺)の障害の程度に相当する障害年金を支給する。

《事案2》
【事案の概要】
軍属としての公務上の障害(ハンセン病)により、障害年金を受給中のところ、障害の程度が増悪したとして額改定請求があったもの。
【小委員会意見】
公務による障害の程度は増進したものと認められる。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、増進した障害の程度に相当する障害年金の額に改定する。


(2)異議申立案件

【事案の概要】
準軍属として勤務中、肺浸潤にり病したこと、また、書類の移動作業等に従事したことにより、現在の障害に対して障害年金を請求したが、勤務関連傷病は5款未到、その他の障害は公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
提出された資料から判断して、勤務関連傷病は5款未到、その他の障害は公務上の傷病又は勤務関連傷病とは認められない。
【審査会意見】
小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。


3 異議申立案件の審議

《事案1》
【事実の概要】
申立人は、軍の要請を受け、死亡者とともに戦闘に参加したところ、当該戦闘に基づき死亡者が死亡したことによる弔慰金及び遺族給与金を請求したが、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
戦闘参加者と認められる資料がなく、戦闘参加者であった事実を確認することができない。よって、異議申立てを棄却する。

《事案2》
【事実の概要】
申立人は、死亡者が保護者とともに軍の要請を受け、戦闘に参加したところ、当該戦闘に基づき死亡者が死亡したことによる遺族給与金を請求したが、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
戦闘参加者と認められる資料がなく、戦闘参加者であった事実を確認することができない。よって、異議申立てを棄却する。

《事案3》
継続審議

《事案4》
継続審議

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