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平成23年度第2回薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会 生物由来製品感染等被害判定調査会 議事要旨

医薬食品局安全対策課
しろまる日時
平成23年12月15日(木) 18時00分〜19時30分
しろまる場所
中央合同庁舎5号館 専用第23会議室
しろまる出席者
(委員)
檀和夫座長、伊藤善規、熊田博光、田中朝志、多屋馨子、
永武毅、東原正明、別所正美、森鉄也、森山光彦
(行政機関)
俵木登美子課長、奥田裕行課長補佐、広瀬誠課長補佐、黒羽真吾課長補佐、秋元朝行判定調査官、小林卓馬主査、菅村悠佳、小日向裕輝(安全対策課)
宮田俊男室長補佐(医薬品副作用被害対策室)
松本潤係長(血液対策課)
しろまる議事
生物由来製品感染等被害判定について
(1)申請の内訳
新規 4件
(2)調査結果
・支給決定することが適当と考えられるもの 2件
(内訳 請求期間の一部について支給決定することが適当と考えられるもの 2件)
・不支給決定することが適当と考えられるもの 2件
(3)主な意見
1.請求期間の一部について支給決定することが適当と考えられるもの
整理番号 しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
・一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、請求期間の一部について不支給とすることが適当である。
2.不支給決定することが適当と考えられるもの
整理番号 しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
・生物由来製品による感染等が認められず、疾病および障害が当該生物由来製品による感染等により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。
整理番号 しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
・請求期間における医療は、全て外来医療であり、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である。
<照会先>
医薬食品局安全対策課
代表電話:03-5253-1111

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