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平成23年度第1回薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会 生物由来製品感染等被害判定調査会 議事要旨

医薬食品局安全対策課

しろまる日時
平成23年6月16日(木)18時00分〜19時30分


しろまる場所
中央合同庁舎5号館 専用第14会議室


しろまる出席者
(委員)

檀和夫座長、伊藤善規、小山信彌、田中朝志、谷口修一、多屋馨子、永武毅、東原正明、別所正美、松本哲哉、森鉄也、森山光彦

(行政機関)

俵木登美子課長、広瀬誠課長補佐、堀内直哉課長補佐、秋元朝行判定調査官、石黒昭博係長、小林卓馬主査、小日向裕輝(安全対策課)
木内哲平室長補佐(医薬品副作用被害対策室)
伯野春彦課長補佐、松本潤係長(血液対策課)

しろまる議事
生物由来製品感染等被害判定について
(1)申請の内訳
新規 2件
(2)調査結果
・支給決定することが適当であると考えられるもの 1件
(内訳 請求期間の一部について支給決定するもの 1件)

・不支給決定することが適当であると考えられるもの 1件

(3)主な意見
1.請求期間の一部について支給決定することが適当であると考えられ
るもの
整理番号 しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
・一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に
必要な程度の医療に該当しないため、不支給とすることが適当である。
1件

2.不支給決定することが適当であると考えられるもの
整理番号 しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
・生物由来製品による感染等が認められず、その結果疾病が、当該生物由来製品
による感染等により発現したと認められないため、不支給とすることが適当で ある。 1件


<照会先>
医薬食品局安全対策課
代表電話:03-5253-1111

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