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  6. 地方分権・地域主権改革

雇用・労働地方分権・地域主権改革

地方分権改革は、国及び地方公共団体が、それぞれ分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することを促進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的としており、内閣府に設置された地方分権改革推進委員会において、地方分権改革の推進に関する基本的事項が調査審議されてきました。
平成21年11月には、内閣府に内閣総理大臣を議長とする「地域主権戦略会議」が設置され、地域主権に資する改革に関する施策等を検討・実施することとされております。
労働分野における地方分権・地域主権改革の推進に当たっては、労働政策審議会会長から厚生労働大臣あて提出された「地方分権改革に関する意見」を踏まえ、国民の雇用や生活が守られるように配慮した上で対応していきます。


照会先
労働政策担当参事官室 政策第一係(内線7718)

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