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  7. 家内労働について

雇用・労働家内労働について

厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法等に基づく施策を行っています。
家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
令和6年10月1日現在、家内労働者数は 88,332人(男性10,020人、女性78,312人)、委託者数は6,481人となっています。

家内労働者の労働条件の向上と生活の安定のために

I 家内労働法の概要

家内労働法の概要

II 労災保険特別加入制度について

労災保険特別加入制度について

III いわゆる「インチキ内職」の被害防止について

いわゆる「インチキ内職」の被害防止について

IV 家内労働法とフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用関係について

「家内労働法とフリーランス・事業者間取引適正化等法の適用関係について(令和7年2月 27 日付け雇均発 0227 第3号)」[80KB]
【別添】フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要等について[443KB]

V インボイス制度について

インボイス制度について

VI 災害防止対策ガイドブック

災害防止対策ガイドブック[2.0MB]

VII 安全衛生の好事例集

安全衛生の好事例集[2.3MB]

VIII 家内労働あんぜんサイト(外部サイト)

家内労働あんぜんサイト

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