雇用・労働「再就職援助計画」と「大量離職届・大量離職通知書」
事業主は、その事業所において相当数の離職者が発生する場合は、
「再就職援助計画」を作成してハローワークの認定を受ける(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」といいます。)第24条)か、
「大量離職届・大量離職通知書」をハローワークに提出する(労働施策総合推進法第27条)必要があります。
「再就職援助計画」と「大量離職届・大量離職通知書」の作成の基準・手続きは以下のとおりです。
※(注記) 再就職援助計画の提出手続き
再就職援助計画 |
大量離職届・大量離職通知書
(事業主:大量離職届/国又は地方公共団体:大量離職通知書)
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目的 | 事業主が、離職する従業員に対して行うべき、再就職活動の援助などの責務(労働施策総合推進法第6条第2項)を果たせるようにすること。 | 地域の労働力需給に影響を与えるような大量の雇用変動に対して、職業安定機関等が迅速かつ的確に対応を行えるようにすること。 | |
作成すべき場合 | 一つの事業所において、1か月以内の期間に、30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小・事業転換等を行おうとするとき。(離職者が30人未満の場合も任意で作成可能) | 一つの事業所において、1か月以内の期間に、30人以上の離職者の発生が見込まれるとき。 | |
対象となる離職者の属性 | 経済的事情による事業規模の縮小等による離職者 | 対象 | 対象 |
その他の事業主都合離職者 | 対象外 | 対象 | |
定年退職者 | 対象外 | 対象 | |
雇用期間満了による離職者 | 対象外。ただし希望したにもかかわらず、事業規模の縮小等により契約が更新されなかった次の者は対象となる。
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対象。ただし次のものは対象とならない。
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自己都合離職者・自己の責めに帰すべき理由による離職者 | 対象外。ただし事業規模の縮小等に起因する事情による離職の場合は対象となり得る。 | 対象外。 | |
障害者 | 内数として計上する | 内数として計上する | |
作成・提出の期限 | 最初の離職者が生じる日の1か月前まで。 | 最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前まで。 | |
手続き | 労働組合等の意見を聴いた上で作成し、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出して認定を受ける。 | 事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する。なお、「再就職援助計画」の認定の申請をした事業主は、その日に「大量離職届・大量離職通知書」をしたものとみなされる。 | |
記載事項 |
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事業主に対する支援 | 一定の要件を満たすと、早期再就職支援等助成金 を受けることができる。 | ||
様式 | 「再就職援助計画」様式ダウンロード | 「大量離職届・大量離職通知書」様式ダウンロード | |
パンフレット | 離職する従業員の再就職を援助するために 〜「再就職援助計画」のご案内〜[2.1MB] | <事業主の方へ> 離職する従業員の再就職のために〜「大量離職届」について〜[980KB] <国または地方公共団体の方へ> ・離職する職員の再就職のために〜「大量離職通知書」について〜[516KB] |
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お問い合わせ先 | ハローワーク または 都道府県労働局 |