このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 政策について >
  3. 分野別の政策一覧 >
  4. 雇用・労働 >
  5. 雇用 >
  6. 雇用分野のトピックス >
  7. 令和7年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について

令和7年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者・障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。

電子申請による提出

電子申請の方法(高年齢者)

電子申請の方法(障害者)

詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
リーフレット(電子申請のご案内)[253KB]

郵送または来所による提出・お問い合わせは最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)へ

(注記)郵送または来所により提出する場合も、6月1日より前に提出することはできません。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /