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  6. 食品中の残留農薬等

健康・医療食品中の残留農薬等

令和6年4月1日に、食品衛生基準行政は、厚生労働省から消費者庁に移管されました。
施策の内容については、消費者庁にお問い合わせください。

消費者庁食品衛生基準審査ページへ


概要

食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。
残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています(いわゆる「ポジティブリスト制度」)。
農薬が基準を超えて残留することのないよう、農林水産省が、残留基準に沿って、農薬取締法により使用基準を設定しています。また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等を行っています。

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施策紹介

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関連情報

関連法令等

農産物等の食品分類表[457KB]

関連通知

食品中の残留農薬等検査結果

厚生労働省では、都道府県等における食品中の農薬等の検査結果を収集・集計しています。

審議会等

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