このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。

言語切替

ヘルプ情報

「言語切替」サービスについて

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

  • 1.
    翻訳対象はページ内に記載されている文字情報となります。画像等で表現する内容は翻訳されません。
  • 2.
    機械による自動翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。
  • 3.
    翻訳前の日本語ページに比べ、画面の表示に若干時間がかかる場合があります。
  1. ホーム >
  2. 政策について >
  3. 分野別の政策一覧 >
  4. 健康・医療 >
  5. 食品 >
  6. 事業者向け情報 >
  7. 密封包装食品製造業について

密封包装食品製造業について

重要なお知らせ

密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続きについて公表しました。
密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品が追加されました。
密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品が追加されました。

密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続

  1. 1要請の対象となる食品
    1. (1)密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品として食品衛生法施行規則第66条の10に規定する食品に含まれないこと。
    2. (2)冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが科学的知見等により示すことが可能であること。
  2. 2要請者
    要請の対象となる食品について知見を有する事業者団体等
  3. 3要請の手続き
    1. (1)要請者は別紙の要請書を必要な資料とともに、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課(以下「食品監視安全課」という。)に提出する。なお、要請者はあらかじめ食品監視安全課に要請に係る食品の範囲、必要な資料の内容等について相談することが望ましい。
    2. (2)食品監視安全課は要請のあった食品について、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないと判断した場合には食品衛生法施行規則第66条の10を改正し当該食品を追加する。
    3. (3)食品監視安全課は要請者に対し、必要に応じて資料の追加的な提出を求める場合がある。
    4. (4)食品監視安全課は必要に応じて有識者に技術的及び専門的事項に関して助言を求める。
  4. 5必要な資料
    1. (1)要請する食品の範囲に関する説明資料
      他法令(日本農林規格、公正競争規約、食品表示基準等)又は手引書等を引用している場合は、その旨を記載すること。
    2. (2)要請する食品が「冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性細菌が増殖するおそれのないこと」を示す文書、文献又は検査結果
    3. (例)
      • 水分活性(当該食品が一般に水分活性0.85以下であること)
      • pH(当該食品がpH調整をしない状態で4.6以下であること)
  5. 6相談及び提出先
    厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課
    電話:03-5253-1111(代表)(内線:2478、4203)
    FAX:03-3503-7964
  6. 7提出期限
    令和5年4月28日(金)

様式ダウンロード

関連情報

省令

令和5年1月19日 厚生労働省令第7号

令和3年11月18日 厚生労働省令第179号

関連通知

パブリックコメント

リーフレット

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /