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  6. 自主回収報告制度(リコール)に関する情報

健康・医療自主回収報告制度(リコール)に関する情報

重要なお知らせ

令和3年6月1日から、食品等の自主回収を行った場合の届出が義務化されました!

自主回収報告制度の創設について

事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者がリコールを行う場合に行政への届出を義務づけました。

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施策紹介

報告の対象について

食品衛生法に違反する、または食品衛生法違反のおそれがある食品等が自主回収報告制度の対象となります。


だいやまーく 報告対象から適用が除外される場合の詳細はこちらをご覧ください。[120KB][PDF形式:118KB]

届出手続について

届出手続きの詳細はこちらをご覧ください。[95KB][PDF形式:95KB]

クラス分類について

届出された自主回収情報は健康被害発生の可能性を考慮し、クラス分類がなされます。

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回収情報

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食品衛生申請等システム

「食品衛生申請等システム」で届出をすることができます。 ▼以下のバナーをクリックして、詳細を御確認ください。

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関連情報

関連法令等

【食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)】

【令和元年12月27日 内閣府・厚生労働省令第11号】

関連通知等

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その他

リーフレット

食品リコールについて
(事業者)
食品リコールについて
(消費者向)

リスクコミュニケーション

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