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  6. 「健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針」(平成15年3月28日閣議決定)

健康・医療「健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針」(平成15年3月28日閣議決定)

照会先

被用者保険関係 ・・・保険局保険課 内線3247

国民健康保険関係・・・保険局国民健康保険課 内線3258

高齢者医療制度関係・・保険局総務課 内線3218、3219

診療報酬体系関係・・・保険局医療課 内線3288

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