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  7. 医療法に基づく立入検査について

医療法に基づく立入検査について

概要


関係通知等

検査結果

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査

医療法第25条第3項の規定に基づく立入検査

お問い合わせ先

医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室(内線2764、8079)

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