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  6. 平成25年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行について

福祉・介護平成25年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行について

平成25年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行について

標記法律については、平成25年4月に閣法として閣議決定され、同年6月に可決・成立、同月19日に公布され、一部を除き、平成26年4月1日から施行されます。
本法律では、平成26年4月1日から、保護者制度が廃止され、医療保護入院の要件を精神保健指定医1名の診断と家族等のいずれかの者の同意に変更し、また、病院の管理者に退院後生活環境相談員の設置等の義務が新たに課されることとなります。

法律の概要

法律・理由等

政令・省令・告示

政令・省令・告示

通知・事務連絡

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各種様式

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参考資料

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