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ページ8:社会福祉主事について

社会福祉士・介護福祉士等

1 社会福祉主事について

社会福祉主事とは、福祉事務所現業員として任用される者に要求される資格(任用資格)であり、社会福祉施設職員等の資格に準用されています。

2 社会福祉主事の職務

  • 社会福祉各法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うために、福祉事務所には必置義務があります。(福祉事務所のない町村には任意設置)
  • 社会福祉主事任用資格の必要な職種は以下のとおりです。
行政 福祉事務所 現業員、査察指導員、老人福祉指導主事、家庭児童福祉主事[児童福祉事業従事2年以上等]、家庭相談員[児童福祉事業従事2年以上等]、母子相談員
各種相談所 知的障害者福祉司[知的障害者福祉事業従事2年以上等]、身体障害者福祉司[身体障害者福祉事業従事2年以上等]
児童福祉司[児童福祉事業従事2年以上等]
社会福祉施設 施設長、生活指導員 等
  • (注記)[ ]内は、社会福祉主事任用資格に加えて必要な要件

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