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  6. 地域福祉計画

福祉・介護地域福祉計画

  • 地域福祉計画は、平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画からなります。
  • 地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくことを内容とするものです。
  • 地域福祉計画の策定については、平成30年4月の社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部改正により、任意とされていたものが努力義務とされました。さらに、「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」として位置付けられました。
  • また、上記法改正において、法第106条の3第1項各号で規定する「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事項」が計画に盛り込むべき事項として新たに追加されました。(法第106条の3第1項各号に掲げる事業を実施する市町村のみ該当。)

社会福祉法の規定

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通知

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地域福祉計画策定状況等調査結果

平成31年4月時点

令和2年4月時点

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照会先

厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 地域共生社会推進室 (内線2233,2289)

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