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  6. 介護サービス事業者の業務管理体制

福祉・介護介護サービス事業者の業務管理体制

介護サービス事業者における業務管理体制の整備

平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、介護保険法に規定する法令遵守等の義務の履行の確保のため、業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
また、その整備すべき内容は事業者の規模(事業所数)によって定められており、事業展開地域に応じた行政機関に届け出なければなりません。
(注記)届出は、指定事業所単位ではなく、申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行います。



該当条文についてはこちら[99KB]

業務管理体制の整備基準
事業所数に応じて届出内容が異なります。

業務管理体制の整備

​ 業務管理体制は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであり、事業者の規模や法人種別等により異なるものです。また、厚生労働省令で定める整備の基準は、事業者が整備する業務管理体制の一部であることに留意してください。

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業務管理体制の整備に関する届出

業務管理体制の整備に関する届出は、システムによる申請、紙媒体による郵送・メールでの提出が可能です。事業者は、届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。
〜届出様式・マニュアル等詳細は上記のリンクから確認ください〜

(外部リンク)〜オンライン上でも届出することができます〜

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関係通知等

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その他

障害福祉サービス事業者の方は以下を確認ください。
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について

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担当

老健局総務課介護保険指導室(内線3958)
(注記)厚生労働省以外への届出については、届出先行政機関へご照会下さい。

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