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  7. 国際労働基準の策定

国際労働基準の策定

国際労働基準の設定は、ILOの設立当初からの重要な任務であり、ILO総会において通常2回の審議を経て採択されます。国際労働基準には二つの形式があり、条約と勧告があります。条約は、労働条件等について一定の基準を定め、これを批准した国についてその実施義務が発生する文書であり、勧告は、一定の基準を目標として掲げている文書で、批准という行為を伴わず、法的拘束力は生じないものです。

ILOは2019年7月までに190の条約と206の勧告を採択しており、その内容は、労働条件、労働安全衛生、労使関係、雇用、職業訓練、社会保障、船員関係等労働社会問題全般の分野に及んでいます。

(注記)国際労働基準一覧(和文)(ILO駐日事務所ホームページへのリンクです)

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