Q5.

育児休業等取得者の継続適用特例制度について知りたい。



財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄は、定期的な払込みを2年間中断すると、利子等に対する非課税措置を受けられなくなりますが、3歳に達するまでの子について育児休業等を取得する方は、所定の手続きを行うことで、引き続き利子等に対する非課税措置を受けながら、財形非課税貯蓄を継続できます。
詳しくはリーフレット[413KB]別ウィンドウで開く をご覧ください。

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