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  7. 医薬品等輸入報告書(薬監証明)発給件数(令和2年度)

医薬品等輸入報告書(薬監証明)発給件数(令和2年度)

医薬品等輸入確認証(薬監証明)発給件数(令和2年度)

令和2年度において関東信越厚生局及び近畿厚生局において発給を行った医薬品等輸入確認証(薬監証明)のうち、「個人用」「医療従事者個人用」についてデータベースを作成し、内容の集計を行いましたので下記のとおり公表いたします。

(注記)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)の改正に伴い、これまで薬監証明を取得して輸入を行っていたものについては、令和2年9月1日以降、薬監証明に代えて輸入確認手続きが必要となりました。
個人用 医療従事者個人用 合計
件数 品目数 件数 品目数 件数 品目数
医薬品 1,492 4,071 73,746 112,776 75,238 116,847
医薬部外品 15 27 49 147 64 174
化粧品 70 249 299 326 369 575
医療機器 818 1,995 25,480 45,384 26,298 47,379
体外診断用
医薬品 1 1 129 187 130 188
再生医療等製品 0 0 7 9 7 9
合計 2,399 6,347 99,710 158,829 102,109 165,176

件数:輸入確認証(薬監証明)発給件数
品目数:申請のあった輸入品目数(1件ので複数品目申請される場合がある)
(注記) 輸入数量については、単位が統一されていないため集計を行わない。

「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」(令和2年8月31日付薬生監麻発0831第3号通知別添)輸入確認証発給要件

[1] 医療従事者個人用
治療上緊急性があり、国内に代替品が流通していない場合であって、輸入した医師又は歯科医師が自己の責任のもと、自己の患者の診断又は治療に供することを目的とするものをいう。獣医師が自己の責任のもと、自己のみる動物の診断又は治療に供することを目的としてヒト用の医薬品等を輸入する場合もこれに準じて取り扱う。
[2] 個人用
輸入者自身が個人的な使用に供することを目的とするもののうち、輸入者自身が使用する妥当な輸入数量を超えるものをいう。
(注記) 税関限りの確認で輸入可能な数量による輸入については、薬監証明を発給していないため、輸入量などの把握はできません。


照会先


医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課
薬事監視第一係 ( 内線2774 )

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